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弁護士ブログ

2025/08/14

【刑事弁護の成功事例】勾留取消しで早期釈放を実現!

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

 

当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が不同意性行等事件で勾留取消しののちに不起訴処分を獲得しました!

 

[勾留取消しとは?]

 

刑事事件で逮捕されると、その後も身体拘束が続くかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

 

この身体拘束のことを「勾留」と言います。

 

検察官が裁判所裁判官に「勾留請求」を行い、裁判官がこれを認めれば、原則10日間(延長で最大20日間)身柄が拘束されます。
しかし、裁判官が「勾留の必要がない」と判断すれば、「勾留請求却下」となり、即日身柄解放となり釈放されます。

 

この検察官からなされる「勾留請求」に対し私たち弁護士は「勾留請求に対する意見書」でその判断を検察官と戦います。

 

今回ご説明する「勾留取消し」とは、すでに裁判所が勾留を決定した後でも、勾留の必要性がなくなった場合に裁判所へ申立てを行い、身柄拘束を解除してもらう手続きです。
刑事訴訟法第87条に基づき、「勾留の理由又は必要がなくなったとき」に認められます。
これが認められれば、勾留中であっても即日釈放されるため、依頼者にとっては大きなメリットがあります。
また、勾留取消しの決定は刑事事件において非常に大きな成果であり、依頼者が早期に社会生活へ戻るための重要なポイントとなります。

 

[事案の概要]

 

今回ご依頼いただいたのは、不同意性行等被疑事件で逮捕されたケースです。
今回のケースはすでに逮捕から数日経った後のご相談で、すでに勾留の決定がなされていました。
依頼者の逮捕及び勾留決定による長期の身柄拘束は、仕事や家庭に深刻な影響を与える状況で、早急に対応する必要がございました。
ご家族から「なんとか早く釈放してほしい」との強い要望を受け、当事務所は直ちに勾留取消しに向けた活動を開始しました。

 

 

[弁護活動のポイント]

 

勾留取消しを実現するためには、勾留が不要であることを裁判官に「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がないことを明確かつ具体的の示す必要があります。
今回の活動ポイントは以下の通りです。

 

• 逮捕直後の迅速な接見
→ 身柄を拘束されている依頼者のもとに事実関係の確認と供述内容の整理を即座に行いました。

 

• 身柄拘束の必要性がないことの主張
→ 定住先・勤務先の安定性、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを資料で提出。

 

• 身元引受人の確保
→ 家族等の誓約書を取得し、社会的信用を強調。

 

•早急な示談交渉
→検察官を通し被害者の方へ示談の余地があるのかどうかの確認を行い、早急に示談交渉を進めました。

 

[結果]

 

裁判官は、書面及び示談交渉の経緯等の資料から逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断し、勾留取消決定を出しました。
依頼者は逮捕からわずか7日(依頼日から5日)で釈放され、その日のうちにご家族と再会することができました。
職場への復帰もスムーズに進み、社会的信用の大きな損失を防ぐこともできました。
その後、検察官とも面談をし、示談状況から本件が不起訴処分が相当であるとの判断をいただき、依頼者は前科がつくことなく無事に元の生活を取り戻しました。

 

 

[弁護士からのコメント]

 

勾留取消しは、すでに裁判所が勾留を認めた後に行うため、決して容易ではありませんが、逮捕直後の迅速な対応と的確な資料提出が功を奏しました。

 

特に逮捕後は時間との勝負であり、初動が遅れると勾留期間が長くなってしまう可能性が非常に高まります。
今回のケースでは、ご家族がすぐにご連絡くださったことで迅速な対応が可能となり、良い結果に繋がりました。

 

刑事事件はとにかく時間との戦いです。逮捕されたご家族やご友人がいる場合は、迷わず弁護士に早急にご相談ください。
適切な弁護活動により、早期釈放を実現できる可能性があります。

 

 

[最後に]

 

特に今回のような性犯罪事件は、被害者の心情・社会的影響・証拠の扱いなど、特有の難しさがある分野です。
加えて、早期対応が処分結果を大きく左右するため、経験と実績のある弁護士の選任が不可欠です。

 

 

■ 弁護士に相談するタイミングと費用について

「まだ警察から呼び出されただけ」
「被害届が出ていない段階」
でも、弁護士に相談するメリットは非常に大きいです。
費用の目安や弁護活動の流れも、初回相談で丁寧にご説明します。
また、ご相談については初回相談料無料で承っております。

 

■ まとめ:性犯罪事件は、初動がすべて

性犯罪の容疑でお困りの方は、一人で抱え込まず、迷わずお早めに弁護士にご相談ください。
不起訴や釈放の可能性を広げるには、初動の対応がカギを握ります。

 

■ 無料相談受付中

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、性犯罪事件の対応、成功実績が多数あり、経験豊富な弁護士がご対応させていただきます。

また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も初回相談料無料で実施しておりますので、安心してご相談いただけます。

まずは「092-791-5900」までお電話を。

迅速かつ的確な対応で、依頼者様をお守りします。

 

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

お知らせ

2025/06/24

逮捕直後の流れ

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

弊所では、日々、刑事事件に関する多くのご相談をいただいております。

ある日突然、家族や友人が逮捕された。
そんなとき、何をすればよいのか、途方に暮れてしまう方がほとんどです。

今後、どうなるのか、どんな手続きがなされるのか流れを教えてほしいといった質問を多くいただくので、逮捕された直後の流れについてお伝えいたします。

 

逮捕されると、48時間以内に本人を検察に送致し、検察官が「勾留請求」を行うかを判断します。

検察官が必要だと判断し、勾留が認められると、まず10日間、さらに延長が認められれば最大20日間、身体拘束が続くことになります。

勾留が決まったあとでも、まだ終わりではないのが刑事手続きです。弁護士は、この勾留に対して「準抗告」を申し立てたり、裁判所に「釈放を求める意見書」を提出したりすることで、できるだけ早い段階での釈放を目指します。

これが認められれば、勾留は取り消され、釈放される可能性があります。
意見書には家族の協力文書を添えることもあり、実際に釈放に繋がるケースも少なくありません。

 

弊所の弁護士は、特に刑事事件のスピード感を大切にしています。
急に逮捕されたと言われても、何があったのかわからない、今、大切な家族が留置所でどんな様子なのか心配でたまらない、そんな時は、土日でも接見に行かせていただいています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。
その中でも、刑事事件は、最も初動のスピード感が鍵となりますので、1人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/05/19

養育費等の差押えをする場合

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

ご相談窓口では、「養育費を支払われていないから、今すぐ差押えをしたい」というお声をいただくことがあります。

今日は、その強制執行(差押え)、特に養育費の差押えについて、少しお話しします。

養育費の強制執行を行うには、養育費の取り決め内容が記載された「債務名義」が必要になります。債務名義とは、具体的に、公正証書、調停調書、審判書、判決、和解調書を示します。

また、強制執行の申立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に行うため、相手の住所地を調査したり、「弁護士紹介(23条条照会)」制度を利用して、相手方の財産状況を調査したりする必要があります。

一言に「差押えをする」と言っても、段階を踏んで、一つずつ手続きをとる必要があるのです。

逆に言うと、上記債務名義があれば、問題なく支払われていた養育費が、突然途絶えてしまったという困った場合にも、将来分も含めて強制執行することを検討しやすくなります。

聞き慣れない手続きが多く、ご不安になる方も多いと思いますが、ご相談者様の今の状況に応じて、差押えをする前に何から始めるのが最善なのか、弁護士からご説明いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、離婚や面会交流、養育費等の家事事件はもちろんのこと、貸金返還請求や交通事故といった民事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、風俗トラブル、個人破産や法人破産の債務整理等、幅広い相談を初回相談無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2024/09/30

【詐欺罪】福岡オフィス所属弁護士が執行猶予判決を獲得しました!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。

当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が詐欺事件で保釈許可を得た上、執行猶予付の判決を獲得しました!

詐欺とはどんなものか?
ニュースなどでよく耳にするオレオレ詐欺や、最近ではSNSを使った投資詐欺や組織的な特殊詐欺などさまざまな手口があげられます。

詐欺罪の刑罰は以下のとおりに規定されています。

“人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法第246条)”

被害者を欺いて金銭などの利益を得る目的で、虚偽の事実を伝えたり、隠蔽したりする行為の結果被害者に財産的損害が発生することをいいます。

詐欺罪には罰金刑がなく、懲役刑のみとなります。すなわち、有罪判決が出された場合に執行猶予が付いていなければ刑務所へ服役しなければなりません。

詐欺罪ではたとえ初犯でも実刑判決が下る可能性も十分あり得ます。

令和4年における詐欺罪の裁判に関して、3,239人の有期懲役となったうちの、1,312人は実刑判決を受けています。

したがって約40%の割合で実刑判決を受けることになります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、数ある事件の中でも特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。

早期に弁護士が介入することで、被害者の方に謝罪や誠意ある対応を行い示談を成立させたり、被害弁償を行ったりできるため、身体の身柄開放や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。

また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しています。

まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。

ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

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