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2025/06/27

【建物明渡請求とは?】立ち退きを巡る賃貸トラブルの解決法

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

 

「家賃を払ってくれない入居者がいて困っている」「借主に退去をお願いしたが応じてくれない」

このようなお悩みを抱える大家さん・不動産オーナーは少なくありません。

こういった不動産トラブルの際に行われるのが建物明渡請求です。

 

建物明渡請求とは?

建物明渡請求とは、賃貸物件のオーナーが、借主に対して「建物を明け渡してほしい」と求める法的手続きです。これは、以下のような場合に発生します。

 

•賃料の長期滞納

•契約期間の満了(定期借家契約)

•用途違反や迷惑行為

•無断転貸や違法建築の改造

 

建物明渡を求めるには、適法な手続きを踏む必要があります。自己判断で追い出す行為(例:鍵の交換、荷物の撤去)は、違法となり、逆に損害賠償請求を受ける可能性がありますのでご注意ください。

 

建物明渡の手続きの流れ

1. 内容証明郵便での通知・催告

賃料滞納や契約違反がある場合は、まず内容証明で通知し、改善を促します。

2.契約解除の意思表示

正当な理由があれば、契約を解除することが可能です。

3.建物明渡訴訟の提起

裁判所に訴訟を提起し、判決を得ます。

4. 強制執行(明渡の強制)

判決後も借主が退去しない場合は、裁判所を通じて強制執行を申し立て、執行官によって退去が実行されます。

 

弁護士に依頼するメリット

• 適法かつ迅速な手続きのサポート

• 内容証明や訴訟書面の作成

• 裁判所対応から強制執行まで一括支援

• 借主との立ち退き交渉にも対応

 

建物明渡は法的なハードルが高く、手続きミスがあると逆にトラブルが長期化するリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな明渡を実現するには、経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。

 

 

建物明渡事件は、法的手続きを正しく踏まなければオーナー側が不利になることもございます。

早期対応と専門家の力を借りることで、トラブルの長期化や損害を防ぐことが可能です。

 

建物明渡や賃貸トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

また、当事務所では、初回無料相談を実施しています。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施していますので、安心してご相談いただけます。

迅速かつ的確な対応で、大切な資産を守るお手伝いをいたします。

 

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

 

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

お知らせ

2025/05/21

不同意性交等事件で不起訴処分を獲得しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局です。

 

当事務所、福岡オフィス在籍の弁護士が不同意性交等事件で不起訴処分を獲得しました。

 

令和5年に強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪の罪名が“強制”の部分から“不同意”に変わりました。
近年、被害者の方も被害の声をあげやすくなり、実際に逮捕件数も増えています。

今回、当事務所所属弁護士が不起訴処分を獲得した不同意性交等罪については、法定刑が5年以上の有期拘禁刑と定められており、法務省が公表している「性犯罪の量刑に関する資料」によれば、強制性交等罪の量刑相場が懲役3年〜7年が相場であるため、同等の不同意性交等罪も共通して同等の量刑と考えられます。

 

起訴された場合の有罪率は99.9%と非常に高く、また、不同意性交等罪には罰金はなく、罰則は5年以上の有期拘禁刑と定められていることから、執行猶予がつくことは基本的には不可能ですが、示談状況等の情状酌量により刑が軽減された場合には、執行猶予付きの判決が望めます。

早期に弁護士に依頼し、被害者の方と示談交渉をすることにより、たとえ逮捕をされたとしても、今回のケースのように不起訴処分を獲得し、前科がつくことなく元の生活に戻ることができます。

万が一起訴されたとしても、同等に弁護士が刑事弁護をすることにより、示談交渉の余地が増え、情状酌量により、執行猶予付きの判決を望むことも可能です。

 

当事務所、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所、福岡オフィスでは、数ある事件の中でも特に刑事事件の弁護活動に力を入れております。

また、当事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しております。

・家族が突然逮捕された
・警察に呼び出しを受けている
・被害届を提出されたらどうしよう

このようなお悩みのある方は、まずは、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスまでご連絡ください。

 

経験豊富な幅広い法的知識を持つ弁護士があなたの力になります。

一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/03/25

訴状が届いたときにするべきこと

皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。

ある日、突然、裁判所から訴状が届いたとき、皆様ならどうしますか?

裁判所が呼び出すのは、必ず平日であるため、お仕事の都合がつかず、それを放置してしまう方も少なくありません。
もし、放置して、第1回期日に行かず、書類も出さずにいると、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が出てしまう可能性が非常に高いです。

ただ、裁判の第1回期日に限っては、出席しなくとも、きちんとした答弁書を出しさえすれば、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が、いきなり出ることはありません。

例えば、借金を返済していなくて、裁判を起こされたので、もうどうしようもない、泣き寝入りするしかないと思うこともあるかもしれません。
しかし、それを放置してしまうと、その判決に基づいて給与や財産の差押えがなされるおそれが出てきます。

そこで、弁護士を依頼するメリットは、①相手方と接触することに伴う精神的苦痛を避けることができること②慣れない訴訟手続で悩む必要がなくなること③弁護士と最善の事件解決や見通しを考えることができること④臆さずに、裁判官に主張を伝えられること⑤裁判期日の為に毎月仕事の都合をつける必要がなくなること等が挙げられます。

また、場合によっては、弁護士が裁判で交渉することで、納得できる範囲で話がまとまることもありますので、まずはお気軽に弊所の初回無料相談をお勧めいたします。初回無料相談は、お電話でも可能ですので、お忙しくてお時間が取りづらい方や、遠方にお住まいの方には、とてもお勧めです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、貸金返還請求や交通事故といった民事事件はもちろんのこと、離婚や面会交流、養育費等の家事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、個人破産や法人破産などの債務整理等幅広く取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2025/01/25

不動産トラブル

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスの代表弁護士 坪井智之です。

当事務所 福岡オフィスでは、刑事事件や離婚事件のみならず、
昨今、不動産トラブルについても力を入れております。

 賃料を支払ってくれない。
 建物から出ていってほしい。
 不動産を購入したが、欠陥である。

など、さまざまな不動産をめぐるトラブルを
対応させていただいております。  

不動産トラブルでお悩みの方がいらっしゃれば、
お気軽にお問合せください。
当法律事務所では、初回相談料を無料とさせていただいており、
電話相談やzoom相談なども実施しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
 代表弁護士 坪井 智之

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2025/01/14

離婚に関する受任通知が届いたら?

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之です。

当事務所には、福岡、長崎、高松オフィスがあるため、西日本を中心に幅広い地域の刑事事件、離婚事件などを対応しています。

 
ある日突然離婚に関する受任通知が弁護士から届いてしまったら・・・

慌てないでください!!

受任通知には一週間以内に対応しなければ、法的手続きを取りますなどと記載してあることがありますが、慌てずまずは弁護士事務所に相談の予約を入れましょう!!

弁護士と離婚に関する方針についてしっかり話をしたのち、相手方に連絡を入れることを強くおすすめします。

相手は弁護士です!
言いくるめられて不利な条件で合意してしまったり、また、本当は離婚したくないのに話し合うことなく離婚に応じてしまうことなどがあります。

当事務所福岡オフィスでは、離婚事件の解決実績豊富な弁護士がいます。
離婚に関する夫婦間での問題について相談者様に寄り添い一緒に解決のお手伝いをさせていただければと存じます。

また、初回相談は無料で実施しているため安心して当事務所福岡オフィスまでまずはご相談のご連絡をください。
離婚事件、相続事件、刑事事件、破産事件は一人で悩まず、まずは当弁護士事務所福岡オフィスまでお気軽にご連絡を!!

 
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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