弁護士ブログ
2025/03/25
訴状が届いたときにするべきこと
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 福岡オフィスです。
ある日、突然、裁判所から訴状が届いたとき、皆様ならどうしますか?
裁判所が呼び出すのは、必ず平日であるため、お仕事の都合がつかず、それを放置してしまう方も少なくありません。
もし、放置して、第1回期日に行かず、書類も出さずにいると、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が出てしまう可能性が非常に高いです。
ただ、裁判の第1回期日に限っては、出席しなくとも、きちんとした答弁書を出しさえすれば、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が、いきなり出ることはありません。
例えば、借金を返済していなくて、裁判を起こされたので、もうどうしようもない、泣き寝入りするしかないと思うこともあるかもしれません。
しかし、それを放置してしまうと、その判決に基づいて給与や財産の差押えがなされるおそれが出てきます。
そこで、弁護士を依頼するメリットは、①相手方と接触することに伴う精神的苦痛を避けることができること②慣れない訴訟手続で悩む必要がなくなること③弁護士と最善の事件解決や見通しを考えることができること④臆さずに、裁判官に主張を伝えられること⑤裁判期日の為に毎月仕事の都合をつける必要がなくなること等が挙げられます。
また、場合によっては、弁護士が裁判で交渉することで、納得できる範囲で話がまとまることもありますので、まずはお気軽に弊所の初回無料相談をお勧めいたします。初回無料相談は、お電話でも可能ですので、お忙しくてお時間が取りづらい方や、遠方にお住まいの方には、とてもお勧めです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは、貸金返還請求や交通事故といった民事事件はもちろんのこと、離婚や面会交流、養育費等の家事事件、性犯罪や詐欺事件などの刑事事件、個人破産や法人破産などの債務整理等幅広く取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2025/01/25
不動産トラブル
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスの代表弁護士 坪井智之です。
当事務所 福岡オフィスでは、刑事事件や離婚事件のみならず、
昨今、不動産トラブルについても力を入れております。
賃料を支払ってくれない。
建物から出ていってほしい。
不動産を購入したが、欠陥である。
など、さまざまな不動産をめぐるトラブルを
対応させていただいております。
不動産トラブルでお悩みの方がいらっしゃれば、
お気軽にお問合せください。
当法律事務所では、初回相談料を無料とさせていただいており、
電話相談やzoom相談なども実施しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2025/01/14
離婚に関する受任通知が届いたら?
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之です。
当事務所には、福岡、長崎、高松オフィスがあるため、西日本を中心に幅広い地域の刑事事件、離婚事件などを対応しています。
ある日突然離婚に関する受任通知が弁護士から届いてしまったら・・・
慌てないでください!!
受任通知には一週間以内に対応しなければ、法的手続きを取りますなどと記載してあることがありますが、慌てずまずは弁護士事務所に相談の予約を入れましょう!!
弁護士と離婚に関する方針についてしっかり話をしたのち、相手方に連絡を入れることを強くおすすめします。
相手は弁護士です!
言いくるめられて不利な条件で合意してしまったり、また、本当は離婚したくないのに話し合うことなく離婚に応じてしまうことなどがあります。
当事務所福岡オフィスでは、離婚事件の解決実績豊富な弁護士がいます。
離婚に関する夫婦間での問題について相談者様に寄り添い一緒に解決のお手伝いをさせていただければと存じます。
また、初回相談は無料で実施しているため安心して当事務所福岡オフィスまでまずはご相談のご連絡をください。
離婚事件、相続事件、刑事事件、破産事件は一人で悩まず、まずは当弁護士事務所福岡オフィスまでお気軽にご連絡を!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2024/12/04
交通事故の加害者の刑事責任について
第1 はじめに
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。
近年、安全装備や自動運転技術の開発が進められ、自動車はより安全な乗り物になってきています。しかし、まだまだ事故のリスクをゼロにするには至っておらず、残念ながら誰でも交通事故の当事者になる可能性があります。
もし交通事故の加害者となってしまった場合は刑事責任を問われる可能性がありますが、どのような刑事責任が発生しうるかを把握しておくことで、刑が重くなるリスクを減らすことができます。
そこで今回は交通事故の加害者の刑事責任について詳しく解説しようと思います。
第2 交通事故の加害者の刑事責任
1 過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷処罰法」という)5条)
まず、過失によって事故を起こした場合には7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。ただし、被害者の怪我の程度が軽い場合は、情状により刑が免除される場合があります。
なお、無免許運転だった場合には刑が10年以下の懲役に加重されます(自動車運転死傷処罰法6条4項)。
2 負傷者の救護と危険防止の措置義務違反
交通事故を起こした場合、運転者は「直ちに車両等の運転を停止」して、「負傷者を救護」し、「道路における危険を防止」する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条1項前段)。そして、死傷者がいるにも関わらず、これらの措置を行わなかった場合(いわゆるひき逃げ)には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(同法117条2項)。
3 事故報告義務違反
また、交通事故を起こした運転者には、警察官に対して、事故の日時や死傷者の有無等を報告する義務もあります(同法72条1項後段)。この義務に違反した場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科されます(同法119条17号)。
4 危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)
危険な運転をし、事故を起こした場合には危険運転致死傷罪が成立します。危険な運転とは、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」(1号)や「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」(4号)などで、8つの行為が定められています。
これらの行為は単なる過失とは違い悪質性が高いため、過失運転致死傷罪と比べ重い刑が科されます。具体的には、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役が科されます。なお、「1年以上の有期懲役」とは「有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」(刑法12条1項)とあることから、1年以上20年以下の懲役という意味になります。
また、過失運転致死傷罪と同様に、無免許運転だった場合の加重規定があります(自動車運転死傷処罰法6条1項)。
5 飲酒運転
(1)飲酒運転に対する処罰は少し複雑です。まず、そもそも飲酒して運転すること自体が処罰の対象となります。
ア 酒酔い運転
「酒に酔った状態」で車を運転した場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(同法117条の2第1項1号)。「酒に酔った状態」とは、言語動作が不明瞭、歩行が揺れるなど正常な運転ができないおそれがある状態を言います。
イ 酒帯び運転
「酒に酔った状態」でなくとも、基準以上のアルコールを身体に保有して車を運転した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法117条の2の2第1項3号)。基準以上のアルコールを身体に保有している状態とは呼気1ℓ中0.15mg以上のアルコールが検出される状態をいいます。
(2)そして、飲酒運転をした上で事故を起こした場合は3つのパターンに分かれます。
ア 飲酒により、「正常な運転が困難な状態」で運転をし、事故を起こした場合
この場合は前述のとおり、危険運転致死傷罪が成立します。
イ 飲酒により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転をし、運転中に「正常な運転が困難な状態」に陥り、事故を起こした場合
この場合で、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役が科されます(自動車運転死傷処罰法3条1項)。最初から「正常な運転が困難な状態」ではなかった分だけ、危険運転致死傷罪と比べ、処罰が軽くなっています。
ウ 飲酒により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転をしたが、運転中に「正常な運転が困難な状態」には陥らず、単に事故を起こした場合
この場合は、過失運転致死傷罪が成立するにとどまります。(もっとも、酒酔い運転、酒帯び運転で別途処罰される可能性はあります。)
ただし、「アルコール…の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」で、更にアルコールを摂取する、水を飲むなどの行為をした場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転死傷処罰法4条)が別途成立します。科刑は12年以下の懲役となっていますが、過失運転致死傷罪と併合罪(刑法45条)となり、18年以下の懲役まで加重される(刑法47条)ことになります。
6 まとめ
以上が交通事故を起こしたときに発生する主な刑事責任になります。死傷者を出してしまった場合、少なくとも過失運転致死傷罪に問われることは覚悟しなければいけませんが、それ以上に罪を重くしないために大事なことをまとめると次のようになるかと思います。
①無免許運転、飲酒運転、危険運転はしない
これは事故以前の前提条件というべきことですが、無免許運転、飲酒運転、危険運転は絶対にしてはいけません。これらの行為は重大な事故を引き起こすリスクが高く、これらの行為により事故を起こした場合には厳重に処罰されることになります。
②その場から逃げない
事故を起こしてしまった場合、焦りや恐怖でその場から逃げ出してしまいたくなるかもしれません。しかし、絶対に逃げてはいけません。死傷者がいるにも関わらず逃げてしまうと、過失運転致死傷罪だけでなく負傷者の救護と危険防止の措置義務違反、事故報告義務違反も犯してしまうことになります。そしてこれらが併合罪となる結果、15年以下の懲役まで刑が加重されることになってしまいます。また、情状的にも心証が悪くなり刑が重くなる可能性が高くなります。
③飲酒運転をしてしまった場合、飲酒運転の発覚を免れるための工作をしない
通常自分の犯罪の証拠を隠滅することは犯罪になりません(刑法104条)。証拠を隠滅するなと法が命じても、適法に行動することが期待できないからです。
しかし、飲酒運転に関しては上述のとおり過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が用意されています。アルコールの影響の程度によっては過失運転致死傷罪のみで済む可能性がありますが、アルコールの影響が発覚するのを免れようと工作をすることで却って刑が重くなってしまいます。
第3 おわりに
今回は交通事故の加害者の刑事責任について解説してみました。自動車を運転する以上、加害者になってしまうリスクは避けられません。この記事を読んで、改めて気を引き締めて運転していただけたら何よりです。
また、もし事故を起こしてしまった場合には是非、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。刑事事件を数多く扱っている弁護士が在籍していますので、ご依頼者様をしっかりサポートいたします。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2024/10/29
闇バイトに関わってしまったら(強盗事案)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井智之です。
最近、「闇バイト」という言葉をよく耳にしますね。「闇バイト」と言ったら詐欺の受け子などのイメージでしたが、最近は強盗のようなより重大な犯罪も「闇バイト」としてあるようです。今回はこの強盗の事案について書いてみます。
強盗は重大な犯罪だと書きましたが、実際どのような刑が科されるか知っているでしょうか?
刑法には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」(刑法236条1項)と定められています。これは、まず罰金では済まないという意味で重い科刑であり、また「五年以上」という期間も他の犯罪と比べて非常に重たいものとなっています。また、この刑は情状酌量が認められなければ執行猶予がつかず直ちに実刑になることも意味します。
さらに、強盗の際に人を負傷させたときは「無期又は六年以上の懲役に処し」(刑法240条前段)、死亡させたときは「死刑又は無期懲役に処する。」(同法同条後段)と、死刑まである非常に厳しい刑が科されます。
闇バイトに軽い気持ちで応募し、このような重大な犯罪に関わって人生を棒に振って欲しくないというのが1番に伝えたいことですが、2番目に伝えたいことは、もし関わってしまった場合は事件解決のために一刻も早く手を打つことが非常に大事だということです。
被害者の方への謝罪や賠償・自首などを速やかに行うことで、次のようなメリットを得られる可能性があります。
1.そもそも事件化しないで済む
2.事件化したとしても逮捕されず任意捜査で進められる
3.逮捕されたとしても勾留されなくてすむ
4.勾留されたとしても保釈を受けられる
5.起訴されたとしても執行猶予判決で済む
被害者の方との示談の交渉や、警察・検察とのやりとり、裁判所への申立はノウハウや経験が必要なものであり、弁護士だからといって上手くできるものではありません。
当事務所福岡オフィスには刑事事件を数多く扱っている弁護士が在籍しております。ご相談者様に寄り添い、ご相談者様にとって何が最善な方法なのかを一緒に考え、対応させていただきます。
刑事事件に関わってしまった、ご家族が関わってしまったという方はまずはお気軽にご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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