弁護士ブログ
2023/05/15
勾留請求却下
私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは民事事件や家事事件、刑事事件など幅広くご相談をお受けしております。
中でも本日は刑事事件の勾留請求却下についてお話しします。
通常犯罪を犯してしまった人は、警察署で逮捕されます。その後検察庁に送致されます。検察庁に送致されたら、検察官は被疑者を勾留するかどうか判断します。
勾留をすると決めた場合、裁判所に勾留請求をします。勾留しないと決めた場合は、被疑者を釈放します。
勾留請求が裁判所によって認められた場合10日間にわたって身体拘束をされることになります。また、勾留が延長された場合、最大で20日間の身体拘束がされます。
この時、勾留却下の請求を裁判所に出すことで、検察官の勾留請求に対抗することができます。
私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では早期の釈放に向け、事務所一丸となって勾留却下の請求の対応をしております。
勾留請求却下率は令和二年で約5.2%と狭き門ですが、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では勾留請求却下を得た事例がございます。
刑事事件は時間との勝負です。
自分のしたことが犯罪かもしれない。誰に相談すれば良いか分からない。相談をすることを迷っている。
そんな方は、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/05/11
交通事故の刑事責任について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件についてのご依頼を多くお引き受けしております。本日は、交通事故についてお話させていただきます。
福岡県は、令和5年1月から昨日(5月10日)時点までの統計で、交通事故死者数全国ランキングのワースト5位に入っており、交通事故が比較的多い県であるといえます。
もしも交通事故の加害者となってしまった場合、加害者には刑事責任・行政責任・民事責任が問われます。今回は、主に刑事責任での交通事故の流れについて、ご説明いたします。
まず、事故発生場所を管轄する警察署により、交通事故現場において当事者立ち合いのもと、事故発生時の状況を確認するための任意捜査である実況見分が行われます。
その後、警察署での取り調べや関係者・目撃者への事情聴取等の捜査が行われ、検察庁へ送致されます。
送致後、今度は検察庁での取り調べ等の捜査が行われ、起訴か不起訴の判断がなされます。
起訴の場合、裁判を簡素化した刑事上の手続き(略式起訴)もしくは、通常の刑事裁判(正式裁判)いずれかの手続きに進みます。
略式起訴の場合、100万円以下の罰金について略式命令がなされます。
交通事故では、この略式起訴で済むケースが多いですが、酒気帯び運転や危険運転致死、その他悪質で重大な事故と判断された場合には、正式裁判が選択されます。
正式裁判の場合、審理のために公判期日が裁判所で開かれ、その後、判決によって刑事罰が決定されます。
略式起訴および正式裁判における刑事罰の重さは、民事責任において示談が済んでいるかにも大きく左右されるため、警察・検察庁とのやり取りと同時並行で、被害者との示談交渉(民事責任の範囲)も進めていく必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご要望に応じて、交通事故の刑事責任・民事責任の軽減、また、ご要望に応じて行政責任の軽減を目指した弁護活動を承っております。
初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/05/11
風俗トラブルについて
風俗店と呼ばれるデリヘルを利用した場合にお店側や女の子との間での
トラブルのことを風俗トラブルと呼んでいます。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
風俗トラブルの店のご相 談を数多く寄せられています。
圧倒的に多いのは本番行為トラブルです。
風俗店では、本番行為、性行為は禁止されています。
風俗店の店側がお客さんより金銭をもらっておんなのこに本番行為をさ
せてるこは、売春防止法により禁じられているからです。
風俗トラブルに関する相談内容は人それぞれです。
・本番行為をしてしまい、罰金を払うことになったが金額が高すぎて支 払うことが出来ない
・家族や職場へ本番行為をしたことを言うと脅されている
・運転免許書の写真等をお店側に取られており嫌がらせを受けるのでは ないか心配
・お店と合意し罰金の支払いをしたにも関わらずおんなのこから請求されいる
・お店側、おんなのこ側より妊娠したため損害賠償を払うよう言われている
・刑事事件化すると脅されている
弁護士が介入することによって風俗トラブルの全体、お店側、おんなの
こ側と交渉をおこなうことが可能です。
おんなのこと示談を成立させた場合であっても、のちにお店側が損害賠
償や罰金の支払いを要求してくる場合などもありますので心配や不安が
ある場合には直ぐにでも事務所にお電話ください。
また、交渉をおこな うことにより示談金なども適正な金額で進めること
が出来ます。
どんな立場のお悩みでも
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
初回相談は無料でお受けすることが可能です。
お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス 事務局
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2023/05/10
保釈請求について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多くの刑事事件を取り扱っております。今回はその中で、保釈について説明します。
被疑者として勾留されていた人が起訴された場合、被疑者から被告人と呼ばれるようになります。
被告人となっても身体拘束が続く場合には、保釈を申請することができます。保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付した上で、被告人を身体拘束からひとまず解放してもらう手続きのことで、当事務所福岡オフィスでは保釈請求が認められた実績が多くあります。
保釈が認められるためには、①保釈保証金が準備できること、②身元保証人が準備できることがポイントとなります。
①の保釈保証金とは、保釈中に被告人が逃亡したり、裁判所への出頭を拒否したりしないように保証するため裁判所に納付するお金のことで、事件が終了すると裁判所から返還されます。金額は、事案にもよりますが100万円以上となる場合が一般的です。
通常であれば、被告人のご家族の方に保釈保証金のご準備をお願いしておりますが、すぐにまとまったお金のご準備が難しい場合には日本保釈支援協会の保釈保証金の立替制度を利用することも可能です。
こちらの利用については、条件がございますので詳しくは当事務所福岡オフィスまでお尋ねください。
②の身元保証人とは、被告人がきちんと裁判に出頭することを約束したり、保釈中の被告人の行動を監督したりする立場の方を言います。
ご家族の方や、勤務先の上司の方に書類を記載していただきますが、親族がいない方や身元を保証してくれる方がいない場合、当事務所の弁護士が身元保証人となることもあります。
上記の準備と同時に、被告人に逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈中でもしっかりと監督してもらえる環境が整っていること、また、再犯の恐れがないことなど、被告人が保釈されるために有利と思われる様々な事情を弁護士が裁判所に対し説明します。
その後、裁判所は検察官の意見を聴いたうえで、保釈の許否を決定します。
裁判所から保釈が認められ、保釈保証金を納付が完了し、被告人の身柄が釈放されます。
ただし、保釈中に裁判所が定めた条件に違反したり、逃亡した場合には、保釈保証金の一部または全部が没収されることがあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、保釈期間中にも弁護士が被告人と面談を重ね、被告人の保釈後の生活状況や裁判に向けての打ち合わせを行っており、罪を犯してしまった場合でもしっかり罪と向き合えるよう親身に寄り添います。
国選弁護人が付いているけど対応が不満、また、ご家族の方が身体拘束されていて不安に思っているなど、刑事事件に関して不安を感じている方は、一度当事務所までご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、どのようなご相談であっても初回の相談料を無料とさせていただいております。
ご相談だけでも、不安の解消につながることもございますので、まずはお気軽にお電話ください。
一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/05/08
遺産分割について
GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
3年ぶりの旅行や帰省など、ゆっくりと過ごされたのではないでしょうか。
本日は、遺産分割についてお伝えしようと思います。
事務所の方では最近相続(主に遺産分割)についてご相談に来られる方を多々見受けられます。
不動産や預貯金、亡きご家族の方が遺してくださった大切な財産を相続人の間で分ける大切な手続です。
遺産分割といっても、遺言が有るのか無いのか、適正な方法で記載された有効な遺言なのか、
また遺言が無い場合は、どのようにして分けるのか・・
また、相続人の間で、亡くなった方から生前に贈与など受けた者はいないか(一定の条件の下で特別受益と扱われる場合があります。)
逆に、亡くなった方を献身的に長年介護したなどの者はいないか(一定の条件の下で寄与分と扱われる場合があります。)など、
法定相続分での分割以外にもさまざまな事情を考慮することが求められます。
(ただし令和5年4月1日より、亡くなって、10年経過している場合は、法定相続分又は遺言による相続分によって画一的に解決が図られる新ルールができました。)
遺産分割は財産が大きければ大きいほど、感情面の対立が大きく、遺産分割によって家族がバラバラになってしまうことも考えられなくはありません。
そう言ったことを避けるために中立な立場の弁護士が介入し、感情面に左右されず、ご相談者の今に寄り添った適切な解決方法を提案させていただきます。
また、預貯金や不動産、有価証券などの財産の照会についても代わりに行うことで、被相続人の正確な遺産を確認することが可能です。
そして、知らなかった法定相続人が出てくることも稀ではありません。
もし、身近なご家族が亡くなった場合、その方の遺産分割についてはご家族間で揉めることなく穏やかに送り出すことができるよう、私達も一緒に考えます。
また、遺言書の書き方についても助言することができますので、どうぞ一人で悩まずに、お電話いただけますと幸いです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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