Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2023/05/25

モラルハラスメントと離婚について

最近、「モラルハラスメント」を受けたから離婚したいという方が非常に多く来られます。

程度は様々です。

嫌な思いをした相手の言動をモラルハラスメントという方。

精神的虐待によるDV被害で保護されるレベルのものを「モラルハラスメント」という方。

いずれにしても、ケースごとに事実関係を細かく聞き取りをし、その状況に適したアドバイスを行うこととなります。

では、モラルハラスメントであれば、簡単に離婚出来て、慰謝料を請求できるのかと言うと、そうではありません。

暴力や不貞行為と異なり、モラルハラスメントは日々の積み重ねであることが多いのですが、赤の他人に、夫婦間での日常的な出来事を説明する、あるいは証明するのは非常に困難です。

そのため、上手く離婚し、また、被害に応じた慰謝料を請求するためには、事前に証拠を上手く集めるなどの対策が必要となります。

モラルハラスメントで苦しんでいて、離婚を考えている方は、極力早くご相談ください。
離婚に向け、行うべきことは多々あります。

当事務所福岡オフィスでは、モラルハラスメントに関し、多くの案件を取り扱っており、これまで多数の解決実績を有しております。
また、当事務所福岡オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚問題やモラルハラスメントの問題で悩まれたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へまずはお電話下さい。

弁護士ブログ

2023/05/19

逮捕後の流れについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を解決した実績がございます。

逮捕された被疑者は警察での取調べを受けた後、警察署内の留置場や法務省所管の拘置所に身柄を留置され、警察による捜査が引き続き行われます。

取調べの際には、被疑者には黙秘権が認められおり、取調べで聴取された内容は裁判で証拠として使われるため、軽率な発言は控えた方がいいでしょう。

被疑者が逮捕されてから48時間以内に、事件を送検するかを警察が判断します。

身柄拘束は被疑者にとって重大な不利益処分なので、逮捕には厳しい時間制限が設けられているのです。

警察が捜査した事件は送検しなければならないという原則がありますが、犯罪事実が極めて軽微で、かつ地方検察庁が定める基準によって送検不要とされている事件については、送検されないこともあります。

逮捕期間中に被疑者と面会できるのは弁護士に限られ、家族や友人が被疑者に面会できるのは、被疑者が勾留されてからになります。

早期釈放を望む場合や、逮捕期間中に被疑者とやり取りをしたい場合には、早急に弁護士に依頼することをお勧めいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお電話下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2023/05/17

自首について

(相談内容)
 自首をしたいと考えているのですが、どのような場合に自首ができるのですか?

(弁護士コメント)
 自首とは、罪を犯した者が、捜査機関に対して、自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。また、自首の成立には、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に申告しなければなりません。
 では、犯罪事実の一部を偽った場合にも自首が成立するのでしょうか。このような事例に関して、令和2年12月7日に最高裁判所が一つの判断を示しました。
 この事案は、自首した人物が、真実は殺人罪を犯したのですが、自首にあたっては、嘱託殺人(被害者の依頼を受けて殺害した)として申告したものですが、最高裁判所は、自らの犯罪事実を偽って申告しており、自己の犯罪事実を申告したということはできないから自首は成立しないというべきであると判示しました。
 自首のメリットは、刑が減刑することができるという点ですが、これは裁判官が任意的に減刑できるとするものであって、必ず減刑されるものではありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

弁護士ブログ

2023/05/17

略式起訴について

本日は、略式起訴についてお話します。

略式起訴とは、刑事事件において、犯罪事実が明らかな場合に、公訴を提起する際に、簡便な手続きで起訴する方法です。略式起訴の対象となるのは、簡易裁判所が管轄する比較的に軽微な事件に限られます。

略式起訴手続きでは、検察官が被疑者に対して、起訴事実と罰則を告知し、被疑者がこれに同意すると、裁判を行わず、裁判官の決定によって有罪判決が言い渡されることがあります。

略式起訴の場合、証拠調べや裁判が簡略化されるため、裁判までの期間や費用が短縮され、被疑者にとっても刑事責任を早期に受け入れることができ、社会的影響も軽減されるとされています。

通常起訴と略式起訴には、以下のような違いがあります。

1. 手続きの違い
通常起訴では、公判手続きが行われます。一方、略式起訴では、起訴状を提出するだけで裁判が開かれることはありません。しかしながら、被告人が異議を申し立てた場合は、裁判が行われます。

2. 裁判所の関与の度合い
略式起訴の場合、検察官が独自で裁判所に提出するため、裁判所が当初から関与することはありません。通常起訴の場合、検察官が起訴状を裁判所に提出し、公判手続きが行われます。

本事務所では、通常起訴ではなく、略式起訴の判断になった事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

弁護士ブログ

2023/05/15

勾留請求却下

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは民事事件や家事事件、刑事事件など幅広くご相談をお受けしております。

中でも本日は刑事事件の勾留請求却下についてお話しします。

通常犯罪を犯してしまった人は、警察署で逮捕されます。その後検察庁に送致されます。検察庁に送致されたら、検察官は被疑者を勾留するかどうか判断します。
勾留をすると決めた場合、裁判所に勾留請求をします。勾留しないと決めた場合は、被疑者を釈放します。
勾留請求が裁判所によって認められた場合10日間にわたって身体拘束をされることになります。また、勾留が延長された場合、最大で20日間の身体拘束がされます。

この時、勾留却下の請求を裁判所に出すことで、検察官の勾留請求に対抗することができます。

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では早期の釈放に向け、事務所一丸となって勾留却下の請求の対応をしております。

勾留請求却下率は令和二年で約5.2%と狭き門ですが、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では勾留請求却下を得た事例がございます。

刑事事件は時間との勝負です。
自分のしたことが犯罪かもしれない。誰に相談すれば良いか分からない。相談をすることを迷っている。

そんな方は、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ