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2023/05/01

自己破産とは?

 今回は、自己破産についてご説明します。自己破産とは、借金や債務の
返済が困難な状況にある個人が、法律上の手続きを行い、財産や収入を
放棄し、債務を免除して再生することを指します。自己破産手続きは
裁判所を通じて行われます。自己破産は、一定期間の間、信用情報に
記載され個人信用情報の評価が低下するデメリットもありますが、
借金問題から解放されるメリットもあります。また、弁護士から債権者に
受任通知が到着した後は、債権者からの連絡がご本人様に行くことはありません。

借金の返済、債権者からの督促等でお悩みの方は、是非弁護士法人
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡ください。
初回相談料は無料となっております。
債務整理の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/04/26

パワーハラスメントについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、様々なご相談を多数お受けしております。

最近よく耳にするパワハラ(パワーハラスメント)とは、組織や職場内で上司や同僚・部下などから、権力を背景にされた嫌がらせや攻撃的な言動・態度・行動などにより、被害者の精神的、身体的な苦痛を与える行為のことを指します。

直接的な暴力や脅迫などの身体的な攻撃だけでなく、態度や表情で示されるひどい軽蔑や冷たさ、仕事上の細かな不満をあげつらって罵倒する行為など、さまざまな形態があります。

パワハラは、その被害が軽視されがちであることから、労働者の心身への悪影響が深刻化し、企業イメージを損ね、生産性の低減、犯罪・自殺などの悲惨な事態に発展することがあります。

そのような事態になる前に、パワハラでお悩みの方は、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/04/25

離婚相談

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続や離婚など家事事件をはじめ多くの事件を承っております。

本日は家事事件のなかでも離婚についてお話します。

離婚と一言でいっても、離婚をしたいのか、親権を争いたいのか、婚姻費用で争いがあるのか、養育費の支払いに関して争いがあるのか、、、。

ご相談者様・ご依頼者様によって争いの内容は異なります。

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご相談者様・ご依頼者様の気持ちに寄り添い、ご相談者様・ご依頼者様の考えを尊重するとともに、最善を常に考えて行動しております。

離婚したいと考えているけど、何から始めれば分からない。離婚はしたいが、離婚した後の生活が心配だ。離婚に備えて何を準備すれば良いのかわからない。
そんな方は一度初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談されてみてはいかがでしょうか。
みなさまの不安や悩みに寄り添い、解決に導くサポートをいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/04/21

道路交通法改正 ~自転車ヘルメット着用義務~

道路交通法が令和5年4月1日から改正されました。

今回の改正で導入されたものの一つが、自転車に乗るときのヘルメット着用義務です。

改正前の道路交通法では、13歳未満の子どもが自転車に乗る際、保護者は子どもにヘルメットをかぶらせるように努める義務がありました。

しかし、それ以外の場合のヘルメット着用義務は規定されておらず、地方公共団体によっては条例で着用義務が課されていたにとどまります。

今回の改正では、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用義務が課せられることになりました。

ただ、あくまでも「かぶるよう努めなければならない」という努力義務にとどまっており、罰則などはありません。
とはいえ、自分の身を守るためにも、ヘルメットの着用にきちんと努めましょう。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、交通事故をはじめ、刑事事件や家事事件、債務整理等、様々なご相談をお受けしております。

初回相談は無料ですので、お困りの際は是非一度、当福岡オフィスにご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/04/21

財産分与審判に伴う建物の明渡しについて

(相談内容)
私は先日、家庭裁判所にて離婚に伴う財産分与に関して、私が建物を取得する代わりに、相手方にある程度のお金を支払うように命じられた審判がありました。

しかし、相手方は依然として建物を占有し続けています。
建物を明け渡してもらいたいのですが、別途、民事裁判をしなければならないのでしょうか。

(コメント)
家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者の双方で得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができます(給付命令)。

この規定は、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の迂遠な手続きを避け、財産分与審判を実効的なものとする趣旨から定められたものです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っております。

家事事件だけでなく、刑事事件や民事事件等についても、気になることがある場合は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。

山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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