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2023/05/17

略式起訴について

本日は、略式起訴についてお話します。

略式起訴とは、刑事事件において、犯罪事実が明らかな場合に、公訴を提起する際に、簡便な手続きで起訴する方法です。略式起訴の対象となるのは、簡易裁判所が管轄する比較的に軽微な事件に限られます。

略式起訴手続きでは、検察官が被疑者に対して、起訴事実と罰則を告知し、被疑者がこれに同意すると、裁判を行わず、裁判官の決定によって有罪判決が言い渡されることがあります。

略式起訴の場合、証拠調べや裁判が簡略化されるため、裁判までの期間や費用が短縮され、被疑者にとっても刑事責任を早期に受け入れることができ、社会的影響も軽減されるとされています。

通常起訴と略式起訴には、以下のような違いがあります。

1. 手続きの違い
通常起訴では、公判手続きが行われます。一方、略式起訴では、起訴状を提出するだけで裁判が開かれることはありません。しかしながら、被告人が異議を申し立てた場合は、裁判が行われます。

2. 裁判所の関与の度合い
略式起訴の場合、検察官が独自で裁判所に提出するため、裁判所が当初から関与することはありません。通常起訴の場合、検察官が起訴状を裁判所に提出し、公判手続きが行われます。

本事務所では、通常起訴ではなく、略式起訴の判断になった事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/05/15

勾留請求却下

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは民事事件や家事事件、刑事事件など幅広くご相談をお受けしております。

中でも本日は刑事事件の勾留請求却下についてお話しします。

通常犯罪を犯してしまった人は、警察署で逮捕されます。その後検察庁に送致されます。検察庁に送致されたら、検察官は被疑者を勾留するかどうか判断します。
勾留をすると決めた場合、裁判所に勾留請求をします。勾留しないと決めた場合は、被疑者を釈放します。
勾留請求が裁判所によって認められた場合10日間にわたって身体拘束をされることになります。また、勾留が延長された場合、最大で20日間の身体拘束がされます。

この時、勾留却下の請求を裁判所に出すことで、検察官の勾留請求に対抗することができます。

私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では早期の釈放に向け、事務所一丸となって勾留却下の請求の対応をしております。

勾留請求却下率は令和二年で約5.2%と狭き門ですが、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では勾留請求却下を得た事例がございます。

刑事事件は時間との勝負です。
自分のしたことが犯罪かもしれない。誰に相談すれば良いか分からない。相談をすることを迷っている。

そんな方は、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

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2023/05/11

交通事故の刑事責任について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件についてのご依頼を多くお引き受けしております。本日は、交通事故についてお話させていただきます。

福岡県は、令和5年1月から昨日(5月10日)時点までの統計で、交通事故死者数全国ランキングのワースト5位に入っており、交通事故が比較的多い県であるといえます。

もしも交通事故の加害者となってしまった場合、加害者には刑事責任・行政責任・民事責任が問われます。今回は、主に刑事責任での交通事故の流れについて、ご説明いたします。

まず、事故発生場所を管轄する警察署により、交通事故現場において当事者立ち合いのもと、事故発生時の状況を確認するための任意捜査である実況見分が行われます。
その後、警察署での取り調べや関係者・目撃者への事情聴取等の捜査が行われ、検察庁へ送致されます。
送致後、今度は検察庁での取り調べ等の捜査が行われ、起訴か不起訴の判断がなされます。

起訴の場合、裁判を簡素化した刑事上の手続き(略式起訴)もしくは、通常の刑事裁判(正式裁判)いずれかの手続きに進みます。
略式起訴の場合、100万円以下の罰金について略式命令がなされます。
交通事故では、この略式起訴で済むケースが多いですが、酒気帯び運転や危険運転致死、その他悪質で重大な事故と判断された場合には、正式裁判が選択されます。

正式裁判の場合、審理のために公判期日が裁判所で開かれ、その後、判決によって刑事罰が決定されます。

略式起訴および正式裁判における刑事罰の重さは、民事責任において示談が済んでいるかにも大きく左右されるため、警察・検察庁とのやり取りと同時並行で、被害者との示談交渉(民事責任の範囲)も進めていく必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ご要望に応じて、交通事故の刑事責任・民事責任の軽減、また、ご要望に応じて行政責任の軽減を目指した弁護活動を承っております。

初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にお問合せください。

 

一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

 

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2023/05/11

風俗トラブルについて

風俗店と呼ばれるデリヘルを利用した場合にお店側や女の子との間での

トラブルのことを風俗トラブルと呼んでいます。

山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、

風俗トラブルの店のご相 談を数多く寄せられています。

圧倒的に多いのは本番行為トラブルです。

風俗店では、本番行為、性行為は禁止されています。

風俗店の店側がお客さんより金銭をもらっておんなのこに本番行為をさ

せてるこは、売春防止法により禁じられているからです。

 

風俗トラブルに関する相談内容は人それぞれです。

・本番行為をしてしまい、罰金を払うことになったが金額が高すぎて支 払うことが出来ない

・家族や職場へ本番行為をしたことを言うと脅されている

・運転免許書の写真等をお店側に取られており嫌がらせを受けるのでは ないか心配

・お店と合意し罰金の支払いをしたにも関わらずおんなのこから請求されいる

・お店側、おんなのこ側より妊娠したため損害賠償を払うよう言われている

・刑事事件化すると脅されている

 

弁護士が介入することによって風俗トラブルの全体、お店側、おんなの

こ側と交渉をおこなうことが可能です。

おんなのこと示談を成立させた場合であっても、のちにお店側が損害賠

償や罰金の支払いを要求してくる場合などもありますので心配や不安が

ある場合には直ぐにでも事務所にお電話ください。

また、交渉をおこな うことにより示談金なども適正な金額で進めること

が出来ます。

 

どんな立場のお悩みでも

山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。

初回相談は無料でお受けすることが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に

山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス 事務局

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2023/05/10

保釈請求について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多くの刑事事件を取り扱っております。今回はその中で、保釈について説明します。

 

被疑者として勾留されていた人が起訴された場合、被疑者から被告人と呼ばれるようになります。

被告人となっても身体拘束が続く場合には、保釈を申請することができます。保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付した上で、被告人を身体拘束からひとまず解放してもらう手続きのことで、当事務所福岡オフィスでは保釈請求が認められた実績が多くあります。

 

保釈が認められるためには、①保釈保証金が準備できること、②身元保証人が準備できることがポイントとなります。

①の保釈保証金とは、保釈中に被告人が逃亡したり、裁判所への出頭を拒否したりしないように保証するため裁判所に納付するお金のことで、事件が終了すると裁判所から返還されます。金額は、事案にもよりますが100万円以上となる場合が一般的です。

通常であれば、被告人のご家族の方に保釈保証金のご準備をお願いしておりますが、すぐにまとまったお金のご準備が難しい場合には日本保釈支援協会の保釈保証金の立替制度を利用することも可能です。

こちらの利用については、条件がございますので詳しくは当事務所福岡オフィスまでお尋ねください。

②の身元保証人とは、被告人がきちんと裁判に出頭することを約束したり、保釈中の被告人の行動を監督したりする立場の方を言います。

ご家族の方や、勤務先の上司の方に書類を記載していただきますが、親族がいない方や身元を保証してくれる方がいない場合、当事務所の弁護士が身元保証人となることもあります。

 

上記の準備と同時に、被告人に逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈中でもしっかりと監督してもらえる環境が整っていること、また、再犯の恐れがないことなど、被告人が保釈されるために有利と思われる様々な事情を弁護士が裁判所に対し説明します。

その後、裁判所は検察官の意見を聴いたうえで、保釈の許否を決定します。

裁判所から保釈が認められ、保釈保証金を納付が完了し、被告人の身柄が釈放されます。

ただし、保釈中に裁判所が定めた条件に違反したり、逃亡した場合には、保釈保証金の一部または全部が没収されることがあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、保釈期間中にも弁護士が被告人と面談を重ね、被告人の保釈後の生活状況や裁判に向けての打ち合わせを行っており、罪を犯してしまった場合でもしっかり罪と向き合えるよう親身に寄り添います。

 

国選弁護人が付いているけど対応が不満、また、ご家族の方が身体拘束されていて不安に思っているなど、刑事事件に関して不安を感じている方は、一度当事務所までご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、どのようなご相談であっても初回の相談料を無料とさせていただいております。

ご相談だけでも、不安の解消につながることもございますので、まずはお気軽にお電話ください。

 

一人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。

 

 

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