Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2021/12/15

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス忘年会

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、先日事務所の忘年会を行いました。

当事務所は、昨年の4月に香川県の高松市において弁護士坪井、弁護士山本、事務局1名の3名で設立しましたが、現在は弁護士4名、特別顧問1名、事務局員10名となり、当事務所に関与してくださる方は全員で16名にまで成長しました。

本日1年間の慰労を兼ねて忘年会を行い、事務局と弁護士との結束を強めました。
弁護士と事務局の結束こそがクライアントの方の利益に大きくつながるものであります。
今後は、支店展開だけでなく、各支店を強化し、皆様が安心して相談できる環境を作ってまいります。

離婚事件や刑事事件をはじめ、債務整理、交通事故事案など、どのような事案であっても初回相談料無料であるため、ご安心してご相談いただければと思います。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

 

弁護士ブログ

2021/12/13

急な警察署への面会について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井です。
当福岡オフィスは、現在弁護士3名が所属しており、逮捕されたと警察署より連絡を受けた場合、3名の弁護士が適宜最短で面会に伺う体制を整えています。中央警察署や博多警察署のみならず、東警察署や早良警察署にもできる限り早期に面会に伺います。
ご家族が逮捕された方は、まずは当事務所福岡オフィスにお電話ください。
面会手数料のみで面会だけのご依頼もお受けしております。

刑事事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

代表弁護士 坪井智之

 

 

弁護士ブログ

2021/12/10

長崎オフィス開業準備のお知らせ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、令和4年1月4日に長崎市において長崎オフィスを開業予定としております。
長崎オフィスは、弁護士1名、事務局2名体制でスタートする予定となっております。
当事務所では、長崎オフィスにて支店長候補として一緒に働いて下さる方を募集しております。
また、当法人は福岡のみならず香川にもオフィスがあり、現在香川にて働いてくださる方又は長崎にて働いてくださる方も募集しています。

関心のある方はまずはお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井 智之

弁護士ブログ

2021/12/09

婚姻費用と養育費の違いについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井です。

当福岡オフィスでは、離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
特に、婚姻費用を請求したい場合や、養育費と婚姻費用の違い、婚姻費用や養育費はいくらもらう権利があるのかなどのご相談を多数うけております。
婚姻費用は、養育費に一方配偶者の生活費を加えた概念であり、離婚するまでの間の別居している期間などに支払い義務が生じます。
婚姻費用や養育費の算定基準は、裁判所が定めている算定表をベースに決まります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚に関するご相談も初回相談料無料で電話相談や土日祝日の相談も可能です。
離婚に関するご相談、一人で悩まずにまずは当福岡オフィスまでお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井

弁護士ブログ

2021/12/02

法テラス制度(民事法律扶助)の利用について2

前回、法テラスを利用する際の収入基準と資力基準についてご説明しました。

今回は、法テラスに審査を申し込む場合に必要となる書類についてご説明いたします。

ご相談にお越し戴く際に、以下の書類をご持参して戴けますと審査申込までスムーズに行え、

審査が通った後の契約手続、事案の着手まで少しでも早くあたらせて戴くことができます。

弊所では離婚事件・刑事事件をはじめ、様々な相談実績のある弁護士が在籍しております。

福岡にお住いの方、それ以外の方も、お悩みをかかえていらっしゃる方は安心して是非一度弁護士にご相談下さい。

 

(必要書類)

❉本人及び同居家族を確認するための資料

住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があり、世帯全員分)

❉事件の内容に応じて必要な資料❉

【多重債務事件】 債務一覧表(債務が分かるものをご持参ください。)

【離婚等請求事件】戸籍謄本(申込者の方が被告の場合は訴状)

【遺産分割等請求事件】遺産目録、相続関係説明図等

【成年後見人等申立事件】診断書

 

❉資力を証明する資料❉(配偶者がいる場合は、配偶者の資料も必要です。配偶者が相手方の場合は不要です。)

【生活保護受給者】生活保護受給証明書

【給与生活者】  給与明細(直近2か月分)・賞与明細(直近)

または源泉徴収票(直近)

【自営業者】   確定申告書(直近1年分)・課税証明書

または非課税証明書(直近)

【年金受給者】  年金振込通知書(直近)または年金支払通知書(直近)

【無職】     所得証明書(直近)または雇用保険受給証明書

 

一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

 

 

 

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ