弁護士ブログ
2022/02/25
離婚についてのご相談
「夫と離婚したい」「妻と離婚したい」「離婚したいが、子供がいるからどうすればよいだろう」など、離婚でお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
私は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスで勤務しておりますが、ご新規の方とお電話をする際、離婚に関する相談が多いと日々感じております。
実際、去年1年間(2021年4月~2021年12月)の、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでの総相談件数は約1000件を超えており、中でも離婚相談が300件以上と、離婚のご相談が群を抜いて多い結果となっております。
月ごとにみても、毎月離婚相談が最も多い現状となっており、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の離婚事件のご相談を受け、解決してきた実績があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所には、離婚事件に強い弁護士が多数在籍しております。
少しでも離婚事件でお悩みの方はお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお電話ください。
初回相談は無料となっておりますので、ご安心して相談いただけます。
また、当事務所には全オフィスでキッズルームを完備しておりますので、お子様がいらっしゃる方も是非、お気軽にお電話ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2022/02/21
面会サポート制度
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、面会交流サポート制度を始めました。
面会交流は、子の健全な育成のために重要な権利であるにもかかわらず、早期に実現できないケースが多いです。
そのため、初回の面会交流を早期に実現できない方や連れ去りを理由とされ、面会交流ができない方のために当事務所のキッズスペースを利用した面会交流や当事務所の弁護士又は事務局立ち会いでの面会交流を提案できるようサポート制度を設けました。
詳しくは、当福岡オフィスの面会交流サポート制度をお読みいただきますようお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚事件など特に面会交流や親権などでお悩みの方の味方です。
離婚問題や面会交流問題等についてどのようなご相談でもお聞きいたしますので、お悩みの方は、当福岡オフィスの弁護士までご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/02/14
もしあなたが明日、子どもと離れて暮らすようになったら?
あなたは明日、子どもと突然離れて暮らす生活を考えたことありますか?
皆さま「自分は大丈夫」「私には関係ない」と思っていませんか。
しかし、これは実際に起こる可能性はあります。
私たちが日々、法律相談をさせてもらう中で「妻が急に子どもと出て行った」「親権は渡さない、子どもと会わせないと言われた」等の相談をお受けします。
このようにあなたが妻や子どもと一緒に生活できない暮らしが突然訪れることがあります。
現在の生活に不満を抱えながら生活をしている夫婦は多くおり、当事務所でも日々多数の離婚相談をお受けしています。
現在、日本では3人〜4人に1人離婚する時代です。離婚する人数が3人〜4人に1人だとすると離婚を考えた方をある人の数と言えば、2人に1人を下らないと言えるでしょう。
明日、妻や夫が子どもを連れて出て行くかもしれない、そのような状況が起こりうることを念頭に置きましょう。
出て行ってからでは手遅れのことも多々あります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚しようか悩んでいる方、離婚をしようと固い決意をしている方に子どものことを中心に考え、同じ離婚するにもより良い解決策がないか一緒に考え進めています。
夫婦円満・離婚問題で悩んだら、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへ。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/02/02
公務執行妨害罪で勾留却下!!
先日、公務執行妨害罪で勾留請求された事案において、勾留却下が認められ、逮捕期間の72時間以内に釈放されました。
早期釈放をされることで身体拘束期間が短くなり、仕事の復帰を早めることができるため、勾留却下を求めることは非常に重要です。
刑事事件では、様々な複雑な手続きがあるため、逮捕された場合にはまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件の早期釈放に力を入れております。
刑事事件に悩んだらまずは当事務所福岡オフィスへご連絡下さい。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたち。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/01/28
勾留却下になりました!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件における早期解決、早期釈放に力を注いでおります。
逮捕後、勾留されてしまうと10日の身体拘束をされることになりますが、身体拘束期間が長くなれば長くなるほど精神的にも肉体的にもつらいものがあります。
当福岡オフィスでは、そのような身体拘束期間にならないように勾留却下の手続きに力を入れております。
先日も勾留請求されたところ、当事務所の熱心な弁護活動もあり、勾留が却下され、検察官より準抗告されましたが、それも棄却され無事に釈放されました。
刑事事件は早期に動くことが非常に重要です。ご家族が逮捕された方、友人が逮捕された方場合などは早期に当事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
今とれる最善の方法を一緒に考え、提案致します。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
New Entry
Archive
- 2024 / 10
- 2024 / 06
- 2024 / 04
- 2024 / 03
- 2023 / 12
- 2023 / 11
- 2023 / 10
- 2023 / 09
- 2023 / 08
- 2023 / 07
- 2023 / 06
- 2023 / 05
- 2023 / 04
- 2023 / 03
- 2023 / 01
- 2022 / 12
- 2022 / 09
- 2022 / 08
- 2022 / 07
- 2022 / 06
- 2022 / 05
- 2022 / 04
- 2022 / 02
- 2022 / 01
- 2021 / 12
- 2021 / 11
- 2021 / 10
- 2021 / 09
- 2021 / 08
- 2021 / 07
- 2021 / 06
- 2021 / 05
- 2021 / 04