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2023/04/12

相続放棄について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは相続放棄をはじめ、遺産分割など多数ご相談を承っております。

中でも、本日は相続放棄についてお話します。

まず相続についてご説明します。
相続とは、被相続人から相続人に財産が受け継がれることです。
ここで言う財産とはお家や土地など、プラスのものだけでなく、負債などのマイナスなものも含まれます。

上記のような負債を相続したくない、疎遠になってる家族だからプラスだろうとマイナスだろうと一切の財産は必要ない、など理由は様々ですが、適切な手続きをすることで、相続を放棄することが出来ます。

ここで注意が必要なのは、相続放棄において、マイナスなものは放棄して、プラスだけ受け取ることは出来ないということです。また、相続放棄を申し立てる期間は決まっています。被相続人が無くなってから3ヶ月以内に申し立てる必要がございます。

私たち、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、3ヶ月という限られた時間の中で、迅速で丁寧な対応を常に心がけ、ご相談者様、依頼者様にとっての最善を心がけております。

相続放棄をお考えの方は1度、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/04/10

不貞行為における使用者責任

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井です。
当事務所福岡オフィスでは,不貞慰謝料に関するご相談を多数お受けしております。
これから不貞慰謝料についてよくある相談例をご紹介いたします。

Q 夫が浮気しました。相手は共通の職場の女性です。会社に使用者責任
を問えますか?

A 会社に対する使用者責任は難しいです。
およそ不倫というのは純粋に個人間の問題であって,仕事とは無関係である以上,「事業の執行について」という要件を満たさず,不法行為責任を
問うことができない。
不貞行為者以外の者に対する不貞行為に基づく不貞慰謝料請求が認められるためには,その者が不貞行為者の不貞行為を積極的に助長したとの主張立証が必要といえますが,そのような主張立証自体容易ではありません。

多くのは裁判例は,上記のように不貞行為を理由とする会社の使用者責任を認めていません。
しかし,明らかに会社も加担しているといえるような場合ついては,余地があるようなので,そのような事情があり,会社に対して使用者責任を問う余地があるかどうか慎重に判断する必要があります。

不貞慰謝料問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお気軽にご連絡ください。

初回相談料無料で不貞のお悩みに寄り添います!!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之

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2023/04/10

前科をつけないためにできること(事件を認めている場合)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。

当事務所福岡オフィスでは、刑事弁護に力を入れており、中でも前科を付けないことに力を入れております。

誰しも過ちを犯してしまうことはあります。しかし、その過ちは一切許されないのでしょうか?
過ちを犯してしまった場合には、しっかりと謝罪を行い、示談を行うことで、その行ったことは許されるべきであります。
当事務所福岡オフィスの弁護士は過ちを認め、真摯に反省をする被疑者が立ち直る機会を確保すべく、示談交渉に尽力します。

前科をつけないために被害者と示談を行い、宥恕していただくことで起訴猶予処分となる可能性が高まります。もちろん示談の際、検察官に連絡の上、処分の見込みの交渉も行います。

示談交渉は、非常に経験が重要です。被害者様とお話をする際、言い回しひとつで示談がうまくいかなくなることがあります。
当事務所福岡オフィスでは、刑事事件の相談や依頼を多数お受けしており、示談交渉の経験豊富な弁護士が在籍しております。

事件を起こしてしまった方、諦めず、一度当事務所福岡オフィスにご連絡ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が初回相談料無料でお受けいたします。
全国でも刑事事件のことなら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へ。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/04/10

パートナーの不貞行為が原因による離婚に伴う不貞相手への慰謝料請求について

(相談内容)

パートナーの不貞行為が原因で離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求ができますか。

(コメント)

この相談内容に関して、平成31年2月19日、最高裁判所が一つの判断を示しました。

最高裁判所は、結論としては、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、

特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。

その理由は、夫婦が離婚するに至るまでの経緯は、当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、

離婚による夫婦関係の解消(協議離婚であっても裁判離婚であっても)は、本来、夫婦の間で決せられるべき事柄であり、

不貞行為に及んだ第三者が夫婦の一方に不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、

直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないというものでありました。

ただし、第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をした場合など特別な事情があれば、

離婚に伴う慰謝料の請求は可能であると判断しています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。

家事事件について気になることのある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。

山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

弁護士 牟田 功一

 

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2023/04/06

婚姻費用分担請求事件が係属している最中の離婚

(相談内容)

婚姻費用分担審判を申し立てた後に離婚した場合、婚姻費用分担請求権はどうなるのですか。

(弁護士コメント)

婚姻費用分担請求事件が係属している間、当事者の離婚が成立した場合であっても、これによって婚姻費用分担請求権が消滅することはありません。

なぜこのような話があるかと申しますと、過去の裁判において、当事者の離婚によって婚姻費用分担請求権は消滅したから、審判申立は不適法却下となる判断が示されたことがあったからです(ただし、この判断においても、過去の婚姻費用の清算は不要とは述べておらず、財産分与において精算すればよいと考えているようです。)。

最高裁判所も、夫婦関係がある間に当事者が有していた離婚時までの婚姻費用について実体法上の権利が当然に消滅するものとは解すべき理由はなく、家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することができると判示しました(令和2年1月23日)。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることはある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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