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2023/04/21

財産分与審判に伴う建物の明渡しについて

(相談内容)
私は先日、家庭裁判所にて離婚に伴う財産分与に関して、私が建物を取得する代わりに、相手方にある程度のお金を支払うように命じられた審判がありました。

しかし、相手方は依然として建物を占有し続けています。
建物を明け渡してもらいたいのですが、別途、民事裁判をしなければならないのでしょうか。

(コメント)
家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者の双方で得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができます(給付命令)。

この規定は、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の迂遠な手続きを避け、財産分与審判を実効的なものとする趣旨から定められたものです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っております。

家事事件だけでなく、刑事事件や民事事件等についても、気になることがある場合は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。

山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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2023/04/19

ネットでのトラブル

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。

近年ではネットの普及に伴い、勝手にSNSに写真を投稿されたり、個人情報の流出、誹謗中傷される等、様々なトラブルが増えており、こうしたネットトラブルのご相談も少なくありません。

また、知らないうちにご自身が加害者になってしまう場合もあります。

自分の個人情報を晒された、ネットで誹謗中傷された、自分が投稿したものが違法になるかもしれない等、一人で悩んでいる方も多いかと思います。

ネットトラブルだけではなく刑事事件、家事事件、民事事件、債務整理のご相談も多数お受けしておりますので、お悩みの方は是非一度当福岡オフィスへご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談無料でお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/04/18

遺産分割に関する法改正

 所有者不明土地の解消に向けた民事法の見直しが進行しており、令和5年4月1日、民法における遺産分割のルールが変わりました。

その趣旨は、遺産分割未了のまま年月が経過すると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態を招き、遺産の管理処分が困難となるため、所有者不明土地の発生予防に資するという点にあります。

 改正法では、➀相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく法定相続分によるものとされる。
これは、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待し、時間の経過によって具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的に法定相続分を基準に円滑な分割を可能とするためです。

 ただし、例外も定められており、➊10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき、❷10年の期間満了前6か月以内に遺産分割請求ができないやむを得ない事由があった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは具体的相続分による遺産分割が可能となっています。

 なお、②令和5年4月1日(改正法施行日)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新法のルールが適用されます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることがある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談下さい。

家事事件だけでなく、刑事事件や債務整理、交通事故等のご相談も多数お受けしております。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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2023/04/18

婚姻分担請求について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。

婚姻費用に関するご相談を日々多数お聞きします。

離婚を考えた際,まずは別居を行う方が多く,別居する際に問題となるのは別居期間中の生活費です。

この場合,婚姻費用分担請求の調停を行うことが多いです。

では,よく問題となる事例として,以下のような点があるため,説明します。

有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか?

多くの裁判例では,有責配偶者からの婚姻費用分担請求については,減額又は免除事由になるとされています。

なぜなら,夫婦の扶助義務に違反した配偶者が,自らその義務を怠りながら,他方にその履行を求めるのは信義則に反するからです。

そこで,婚姻関係の破綻や別居について専ら又は主として責任がある配偶者が自らの婚姻費用の分担を求めるのは信義則違反となって,責任の程度により,その分担請求は全く認められず,あるいは減額されると考えられています。

しかし,権利者に有責性があり場合でも,権利者が未成熟子を監護している場合,権利者自身の生活費部分についてはこれに対する分義務は認めないが,子の監護費用相当分は,子には何らの責任がないとしてこれを認めるのが通例です。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,婚姻費用に関する様々な解決事例を有しており,毎月多数の相談をお受けしております。

離婚・婚姻費用で悩んだらまずは当事務所福岡オフィスの弁護士までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/04/15

刑事事件(保釈について)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
刑事事件・離婚事件を中心に様々な事件を取り扱っております、
中でも刑事事件の身体拘束からの解放には力を入れております。
先日、被告人段階から私選弁護人を希望するということでご依頼を受けました。
当初、ご依頼を受けた際は否認でしたが、本人と話をするうちに本人が認めるということで意見が変わりました。
否認事件では、なかなか保釈は通りませんが、認め事件では保釈は当然通りやすくなります。
しかし、検察官に抑えられている調書は、否認事件の調書であったため、このまま保釈請求を行ったとしても保釈は困難だと判断し、検察官へ連絡を行い、再度認めの調書を作成するように依頼を行い、認めの調書を作成し、保釈請求を行い、無事に保釈は認められました。

このように保釈請求を行う場合、検察官に連絡を行い、準備を行って行う方法もあります。
当事務所福岡オフィスでは、被疑者、被告人の身体拘束からの解放を重要な責務と思っており、早期の身体拘束からの解放に拘っております。

刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスへお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料であなたの刑事事件に関するお悩みに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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