弁護士ブログ
2023/04/10
不貞行為における使用者責任
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井です。
当事務所福岡オフィスでは,不貞慰謝料に関するご相談を多数お受けしております。
これから不貞慰謝料についてよくある相談例をご紹介いたします。
Q 夫が浮気しました。相手は共通の職場の女性です。会社に使用者責任
を問えますか?
A 会社に対する使用者責任は難しいです。
およそ不倫というのは純粋に個人間の問題であって,仕事とは無関係である以上,「事業の執行について」という要件を満たさず,不法行為責任を
問うことができない。
不貞行為者以外の者に対する不貞行為に基づく不貞慰謝料請求が認められるためには,その者が不貞行為者の不貞行為を積極的に助長したとの主張立証が必要といえますが,そのような主張立証自体容易ではありません。
多くのは裁判例は,上記のように不貞行為を理由とする会社の使用者責任を認めていません。
しかし,明らかに会社も加担しているといえるような場合ついては,余地があるようなので,そのような事情があり,会社に対して使用者責任を問う余地があるかどうか慎重に判断する必要があります。
不貞慰謝料問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料で不貞のお悩みに寄り添います!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2023/04/10
前科をつけないためにできること(事件を認めている場合)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。
当事務所福岡オフィスでは、刑事弁護に力を入れており、中でも前科を付けないことに力を入れております。
誰しも過ちを犯してしまうことはあります。しかし、その過ちは一切許されないのでしょうか?
過ちを犯してしまった場合には、しっかりと謝罪を行い、示談を行うことで、その行ったことは許されるべきであります。
当事務所福岡オフィスの弁護士は過ちを認め、真摯に反省をする被疑者が立ち直る機会を確保すべく、示談交渉に尽力します。
前科をつけないために被害者と示談を行い、宥恕していただくことで起訴猶予処分となる可能性が高まります。もちろん示談の際、検察官に連絡の上、処分の見込みの交渉も行います。
示談交渉は、非常に経験が重要です。被害者様とお話をする際、言い回しひとつで示談がうまくいかなくなることがあります。
当事務所福岡オフィスでは、刑事事件の相談や依頼を多数お受けしており、示談交渉の経験豊富な弁護士が在籍しております。
事件を起こしてしまった方、諦めず、一度当事務所福岡オフィスにご連絡ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が初回相談料無料でお受けいたします。
全国でも刑事事件のことなら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へ。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/04/10
パートナーの不貞行為が原因による離婚に伴う不貞相手への慰謝料請求について
(相談内容)
パートナーの不貞行為が原因で離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求ができますか。
(コメント)
この相談内容に関して、平成31年2月19日、最高裁判所が一つの判断を示しました。
最高裁判所は、結論としては、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、
特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。
その理由は、夫婦が離婚するに至るまでの経緯は、当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、
離婚による夫婦関係の解消(協議離婚であっても裁判離婚であっても)は、本来、夫婦の間で決せられるべき事柄であり、
不貞行為に及んだ第三者が夫婦の一方に不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、
直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないというものでありました。
ただし、第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をした場合など特別な事情があれば、
離婚に伴う慰謝料の請求は可能であると判断しています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることのある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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2023/04/06
婚姻費用分担請求事件が係属している最中の離婚
(相談内容)
婚姻費用分担審判を申し立てた後に離婚した場合、婚姻費用分担請求権はどうなるのですか。
(弁護士コメント)
婚姻費用分担請求事件が係属している間、当事者の離婚が成立した場合であっても、これによって婚姻費用分担請求権が消滅することはありません。
なぜこのような話があるかと申しますと、過去の裁判において、当事者の離婚によって婚姻費用分担請求権は消滅したから、審判申立は不適法却下となる判断が示されたことがあったからです(ただし、この判断においても、過去の婚姻費用の清算は不要とは述べておらず、財産分与において精算すればよいと考えているようです。)。
最高裁判所も、夫婦関係がある間に当事者が有していた離婚時までの婚姻費用について実体法上の権利が当然に消滅するものとは解すべき理由はなく、家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することができると判示しました(令和2年1月23日)。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることはある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一
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2023/04/03
大麻取締法違反について
元アイドルグループやアーティストのメンバー等が、大麻取締法違反で逮捕されたというニュースを聞かれたことがあると思います。最近では、主婦や大学生、さらには、先日、高校生が大麻取締法違反で逮捕されたというニュースがありました。
大麻取締法違反とは、どのような犯罪なんのでしょうか。
1 大麻とは
大麻取締法違反における「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」をいいます。
ただし、大麻草の熟成した茎及びその製品(樹脂を除く)、大麻草種子及びその製品は、規制対象から除かれます。(大麻取締法第1条)
2 大麻取締法違反とは
大麻取締法違反とは、大麻の所持、栽培、譲り受け・譲り渡し、輸出・輸入、研究や
医療、医薬品などへの利用等、大麻の取扱いや規制を定めた大麻取締法に違反する犯罪をいいます。
大麻取締法では、都道府県知事の免許を受けて、繊維や種子の採取する目的で大麻を栽培する者、また大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者を「大麻取扱者」と定義し、大麻取扱者でない者は、大麻を所持し、栽培し、譲り受け・譲り渡し、又は研究のため使用してはならないとその行為を禁止されています。
また、「大麻取扱者」であっても、大麻を所持する目的以外での使用は禁止され、違法となります。(大麻取締役法第2条、第3条、第4条)
一般的に、大麻取締法違反事件の多くは、許可を受けていない者(「大麻取扱者」以外の者)が、大麻を所持したり、栽培したケースです。
今回、大麻の所持、大麻の譲渡、大麻の栽培について、ご説明します。
⑴ 大麻所持の罪
大麻所持の罪は、「大麻取扱者」でない者が、大麻をみだりに所持していたことで成立します。(大麻取締法違反第3条第1項)
大麻の所持とは、直接手に持っているだけではなく、自宅や車に保管していたり、知人に預けている場合も所持に含まれます。
また、大麻所持の罪が成立するためには、所持しているだけでなく、大麻取締法違反の行為をする認識(故意)も必要となります。
例えば、「自分が知らない間に、車やバッグの中に何者かにより入れられていた」場合は、故意がないことから、大麻取締法違反は成立しません。
罰則は、単純所持の場合は5年以下懲役、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役となっていますが、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります。(大麻取締法違反第24条の2第1項、第2項、第3項)
これらの罪は、未遂であって処罰され、また国外犯も処罰されます。
⑵ 大麻譲渡の罪
大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から大麻を譲り受けた者は、5年以下の懲役となっています。また、営利目的で大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から譲り受けた場合は7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります。
また、所持罪と同様に、未遂も処罰され、また国外犯も処罰されます。
(大麻取締法違反第24条の2第1項、第2項、第3項)
⑶ 大麻栽培の罪
先に述べた、「大麻取扱者」以外の者は、大麻を栽培することはできません。(大麻取締法第3条第1項)
大麻をみだりに栽培した者は7年以下の懲役となり、営利目的で栽培した場合は10年以下の懲役、または情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります。
また、未遂も処罰されますし、国外犯も処罰されます。
さらに、予備罪も処罰の対処となっています。大麻の予備罪とは、大麻を栽培する目的で大麻の種子を購入する行為等が予備罪に当たります。
予備罪の罰則は、3年以下の懲役となっています。
(大麻取締法違反第24条第1項、第2項、第3項、同第24条の4)
3 「大麻の使用」は処罰されない ?
大麻取締法違反では、大麻の使用は一般的に禁止行為の対象とされていません。
その理由としては、「大麻草全体が規制対象となっていない」からです。
大麻草に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分は、服用すると脳に作用して大麻特有の妄想・幻覚・記憶障害・学習能力低下などを引き起こす危険なものとされており、規制対象の葉や花穂だけでなく、規制対象外の成熟した茎・種子にも微量のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれているためです。
尿検査などで微量の大麻成分が検出されても、それが規制対象である大麻の花や葉っぱを摂取したものか、規制対象外の成熟した茎・種子を使用した香辛料などを摂取したものか判別できないからです。
なお、近年、大麻の使用が深刻化していることから、厚生労働省は大麻の使用についても規制対象とすることを検討しています。
大麻取締法違反で逮捕されると、高い確率で長期間勾留される可能性があります。
ご家族の方が、大麻取締法違反で逮捕された場合は、なるべく早く、弁護士にご相談ください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、大麻取締法違反事件を多数取り扱ったことのある刑事事件に経験豊富な弁護士が対応し、迅速に弁護活動を開始します。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!
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