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2023/04/18

遺産分割に関する法改正

 所有者不明土地の解消に向けた民事法の見直しが進行しており、令和5年4月1日、民法における遺産分割のルールが変わりました。

その趣旨は、遺産分割未了のまま年月が経過すると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態を招き、遺産の管理処分が困難となるため、所有者不明土地の発生予防に資するという点にあります。

 改正法では、➀相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく法定相続分によるものとされる。
これは、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待し、時間の経過によって具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的に法定相続分を基準に円滑な分割を可能とするためです。

 ただし、例外も定められており、➊10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき、❷10年の期間満了前6か月以内に遺産分割請求ができないやむを得ない事由があった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは具体的相続分による遺産分割が可能となっています。

 なお、②令和5年4月1日(改正法施行日)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新法のルールが適用されます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることがある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談下さい。

家事事件だけでなく、刑事事件や債務整理、交通事故等のご相談も多数お受けしております。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士 牟田 功一

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2023/04/18

婚姻分担請求について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。

婚姻費用に関するご相談を日々多数お聞きします。

離婚を考えた際,まずは別居を行う方が多く,別居する際に問題となるのは別居期間中の生活費です。

この場合,婚姻費用分担請求の調停を行うことが多いです。

では,よく問題となる事例として,以下のような点があるため,説明します。

有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか?

多くの裁判例では,有責配偶者からの婚姻費用分担請求については,減額又は免除事由になるとされています。

なぜなら,夫婦の扶助義務に違反した配偶者が,自らその義務を怠りながら,他方にその履行を求めるのは信義則に反するからです。

そこで,婚姻関係の破綻や別居について専ら又は主として責任がある配偶者が自らの婚姻費用の分担を求めるのは信義則違反となって,責任の程度により,その分担請求は全く認められず,あるいは減額されると考えられています。

しかし,権利者に有責性があり場合でも,権利者が未成熟子を監護している場合,権利者自身の生活費部分についてはこれに対する分義務は認めないが,子の監護費用相当分は,子には何らの責任がないとしてこれを認めるのが通例です。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,婚姻費用に関する様々な解決事例を有しており,毎月多数の相談をお受けしております。

離婚・婚姻費用で悩んだらまずは当事務所福岡オフィスの弁護士までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/04/15

刑事事件(保釈について)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
刑事事件・離婚事件を中心に様々な事件を取り扱っております、
中でも刑事事件の身体拘束からの解放には力を入れております。
先日、被告人段階から私選弁護人を希望するということでご依頼を受けました。
当初、ご依頼を受けた際は否認でしたが、本人と話をするうちに本人が認めるということで意見が変わりました。
否認事件では、なかなか保釈は通りませんが、認め事件では保釈は当然通りやすくなります。
しかし、検察官に抑えられている調書は、否認事件の調書であったため、このまま保釈請求を行ったとしても保釈は困難だと判断し、検察官へ連絡を行い、再度認めの調書を作成するように依頼を行い、認めの調書を作成し、保釈請求を行い、無事に保釈は認められました。

このように保釈請求を行う場合、検察官に連絡を行い、準備を行って行う方法もあります。
当事務所福岡オフィスでは、被疑者、被告人の身体拘束からの解放を重要な責務と思っており、早期の身体拘束からの解放に拘っております。

刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスへお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料であなたの刑事事件に関するお悩みに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/04/15

青年会議所に所属する意味について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井です。
当職は、福岡青年会議所に所属し、今年は、日本青年会議所LOM支援委員会という委員会に出向し、全国の青年会議所を支援すべく、全国各地を回っています。
本日も東京へ出向しています。
「よく弁護士が青年会議所に入る意味があるの?」という質問を受けます。
私も、入会当初は青年会議所に所属する意味はない、学びはないと思っていました。
しかし、昨今、青年会議所の活動を行っていくうちにその考え方は、変わっていきました。
弁護士をはじめ士業こそ青年会議所の活動は、重要だなと思いました。
青年会議所では、役職が与えられ、様々な庶務を与えられます。例えば、一人ひとりに手書きで手紙を書いたり、おもてなしのプランを作成したり等多数です。
しかし、このようなことは弁護士はあまり行う機会がなく、このような庶務を学ぶ機会はあまりありません。
人は実際に経験し、学んだことを実現するからこそ言葉に重みや信用性が生まれると思ています。私は、福岡青年会議所、日本青年会議所に所属したことで、多数の方々とお話しする機会を頂きました。中には、青年会議所のトップである会頭とお話しできるなど、普段お話しすることが難しいと言われる方々とも会える団体です。
色々な方々とお話を行い、いろいろな悩みや喜びを一緒に共感することは、まさしく弁護士活動と同じだと思います。
多数の悩みを抱えている人に寄り添い、一人でも多くの悩みを解決し、人生の再出発のお手伝いを行うのが弁護士の役割だと私は思っております。
私は、福岡青年会議所や日本青年会議所の活動を得て学んだことを活かし、弁護士として重要な寄り添うということをしっかりと行っていきたいと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/04/14

不貞行為と慰謝料について

(相談内容)
  パートナーの不貞行為が原因で離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求ができますか?

(弁護士コメント)
  この相談内容に関して、平成31年2月19日、最高裁判所が一つの判断を示しました。

  最高裁判所は、結論としては、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。

  その理由は、夫婦が離婚するに至るまでの経緯は、当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、離婚による夫婦関係の解消(協議離婚であっても裁判離婚であっても)は、本来、夫婦の間で決せられるべき事柄   であり、不貞行為に及んだ第三者が夫婦の一方に不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないというものでありました。
  ただし、第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をした場合など特別な事情があれば、離婚に伴う慰謝料の請求は可能であると判断しています。

  弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることがある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。

山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
家事事件、刑事事件、債務整理、交通事故など、お困りの際は是非一度、当福岡オフィスへご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田 功一

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