弁護士ブログ
2023/04/14
不貞行為と慰謝料について
(相談内容)
パートナーの不貞行為が原因で離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求ができますか?
(弁護士コメント)
この相談内容に関して、平成31年2月19日、最高裁判所が一つの判断を示しました。
最高裁判所は、結論としては、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。
その理由は、夫婦が離婚するに至るまでの経緯は、当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、離婚による夫婦関係の解消(協議離婚であっても裁判離婚であっても)は、本来、夫婦の間で決せられるべき事柄 であり、不貞行為に及んだ第三者が夫婦の一方に不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないというものでありました。
ただし、第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をした場合など特別な事情があれば、離婚に伴う慰謝料の請求は可能であると判断しています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることがある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
家事事件、刑事事件、債務整理、交通事故など、お困りの際は是非一度、当福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田 功一
弁護士ブログ
2023/04/13
【隣の家からはみ出てきた木の枝を勝手に切り落としたらだめなんですか?】
騒音トラブルとならんでよくある近隣トラブルの相談内容が、「隣の家からはみ出てきた木の枝を勝手に切り落としたらだめなんですか?」というものです。
このトラブル、木の根がはみ出してきた時との対応の違いから、たまに弁護士ドラマでも取り上げられるような、少し興味深い内容となっております。
(1)根の切除について
根の切除については、従前より民法233条4項が規定しております。つまり、隣地から竹木の根が越境した場合、土地所有者は隣地から越境した竹木の根を自ら切り取ることができます。
(2)枝の切除について
枝の切除については、旧民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定していました。つまり、土地所有者は、あくまで隣地の人に切除の依頼ができるだけで、自ら切除することはできません。
しかし、令和5年4月1日より、民法改正に伴い、①隣地所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があれば、土地所有者は自らはみ出した枝を切り取ることができます。
この民法改正によって、急迫の事情があれば、催告をして相当期間内に切除なければ切除が可能となります。
このように、越境してきた枝についても、令和5年4月1日より施行された法改正により、自ら切除できるようになりました。
もっとも、法改正されてすぐの時期には、法律通りにやっても何かとトラブルが生じてしまいます。
ましてや、隣家の住民とのトラブルは後を引くものになりかねません。
そのため、相手方にお願いしても、なかなか対応してくれない場合には、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料にてご対応させてもらっていますので、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸司佳
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2023/04/12
相続放棄について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは相続放棄をはじめ、遺産分割など多数ご相談を承っております。
中でも、本日は相続放棄についてお話します。
まず相続についてご説明します。
相続とは、被相続人から相続人に財産が受け継がれることです。
ここで言う財産とはお家や土地など、プラスのものだけでなく、負債などのマイナスなものも含まれます。
上記のような負債を相続したくない、疎遠になってる家族だからプラスだろうとマイナスだろうと一切の財産は必要ない、など理由は様々ですが、適切な手続きをすることで、相続を放棄することが出来ます。
ここで注意が必要なのは、相続放棄において、マイナスなものは放棄して、プラスだけ受け取ることは出来ないということです。また、相続放棄を申し立てる期間は決まっています。被相続人が無くなってから3ヶ月以内に申し立てる必要がございます。
私たち、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、3ヶ月という限られた時間の中で、迅速で丁寧な対応を常に心がけ、ご相談者様、依頼者様にとっての最善を心がけております。
相続放棄をお考えの方は1度、初回相談無料の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/04/10
不貞行為における使用者責任
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスの代表弁護士坪井です。
当事務所福岡オフィスでは,不貞慰謝料に関するご相談を多数お受けしております。
これから不貞慰謝料についてよくある相談例をご紹介いたします。
Q 夫が浮気しました。相手は共通の職場の女性です。会社に使用者責任
を問えますか?
A 会社に対する使用者責任は難しいです。
およそ不倫というのは純粋に個人間の問題であって,仕事とは無関係である以上,「事業の執行について」という要件を満たさず,不法行為責任を
問うことができない。
不貞行為者以外の者に対する不貞行為に基づく不貞慰謝料請求が認められるためには,その者が不貞行為者の不貞行為を積極的に助長したとの主張立証が必要といえますが,そのような主張立証自体容易ではありません。
多くのは裁判例は,上記のように不貞行為を理由とする会社の使用者責任を認めていません。
しかし,明らかに会社も加担しているといえるような場合ついては,余地があるようなので,そのような事情があり,会社に対して使用者責任を問う余地があるかどうか慎重に判断する必要があります。
不貞慰謝料問題で悩んだらまずは弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお気軽にご連絡ください。
初回相談料無料で不貞のお悩みに寄り添います!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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2023/04/10
前科をつけないためにできること(事件を認めている場合)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。
当事務所福岡オフィスでは、刑事弁護に力を入れており、中でも前科を付けないことに力を入れております。
誰しも過ちを犯してしまうことはあります。しかし、その過ちは一切許されないのでしょうか?
過ちを犯してしまった場合には、しっかりと謝罪を行い、示談を行うことで、その行ったことは許されるべきであります。
当事務所福岡オフィスの弁護士は過ちを認め、真摯に反省をする被疑者が立ち直る機会を確保すべく、示談交渉に尽力します。
前科をつけないために被害者と示談を行い、宥恕していただくことで起訴猶予処分となる可能性が高まります。もちろん示談の際、検察官に連絡の上、処分の見込みの交渉も行います。
示談交渉は、非常に経験が重要です。被害者様とお話をする際、言い回しひとつで示談がうまくいかなくなることがあります。
当事務所福岡オフィスでは、刑事事件の相談や依頼を多数お受けしており、示談交渉の経験豊富な弁護士が在籍しております。
事件を起こしてしまった方、諦めず、一度当事務所福岡オフィスにご連絡ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が初回相談料無料でお受けいたします。
全国でも刑事事件のことなら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へ。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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