弁護士ブログ
2023/03/13
面会交流
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
面会交流への取り組みに力をいれております。
離婚事件や面会交流事件では,しばしば面会交流の実施が
うまくいかないということでご相談を受けます。面会交流は,
お父さんとお母さんの信頼関係がうまくいってない場合板挟みに
なっている子供は希望をなかなかお話しすることも
困難であり,面会交流が実施されにくい場合があります。
特に,離婚しておらず,親権が争点になっている場合等には,
面会交流の調整の際,「連れ去り」を不安視して,面会を行わせない
ということが多々あります。しかし,面会交流は,子供にとって
重要な事項であり,親の紛争に巻き込まれた結果子供が面会交流
できないというのは望ましい状態ではありません。
そこで,当事務所福岡オフィスでは,面会交流の実施を促進すべく,
「連れ去り」を防止し,両親が安心して面会交流ができる制度も受けています。
すなわち,当事務所内にはキッズスペースがあり,そのキッズスペース
を用いて,面会交流を実施していただけば,当事務所福岡オフィスの
弁護士又は事務局が事務所内にいるため,「連れ去り」の恐れは極めて
低くなり「連れ去り」を原因として面会交流を拒絶する理由がなくなり,
面会交流の促進へのつながっています。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,子供たちの
権利を守るべく,面会交流の促進を図っております。離婚問題,
面会交流問題でお悩みの方がいましたら初回相談料無料の弁護士法人
山本・坪井綜合法律事務所へまずはお問い合わせください。
離婚問題・面会交流問題の解決実績豊富な弁護士があなたの相談に
寄り添います。一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/03/13
風俗トラブル
風俗トラブルでお悩みの方はいませんか??
デリバリーヘルスでの本番行為、盗撮行為等がよくあるトラブル例です。
風俗トラブルはとにかくスピードが重要です。
事件が長引くと家族に知られてしまうリスクや
強面の人から複数回連絡が来てストレスに感じてしまうリスク等
多数のリスクが生じます。
風俗トラブルで悩んだら風俗トラブルの解決実績豊富な
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスへまずはお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/03/13
盗撮・痴漢の刑事事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
刑事事件特に性犯罪に力を入れております。中でも,痴漢・盗撮の
ご相談が当事務所福岡オフィスでは,多いです。
盗撮や痴漢事件は,早期に示談交渉を行うことで逮捕を免れたり,
不起訴処分にて事件を終結することがあります。
「痴漢をしてしまった」「盗撮をしてしまった」という方は,
是非一度当事務所へご連絡ください。
弁護士には守秘義務があり,誰にも情報がもれることはありません。
あなたの再犯防止に協力いたします!!
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと
刑事事件の解決が豊富な弁護士法人山本・坪井総合法律事務所
福岡オフィスへお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/03/13
暴行事件で早期釈放
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
暴行事件・傷害事件のご相談も多数お受けしております。
先日,当事務所にご依頼いただいた方で勾留を既にされている方の
親族からご依頼を受けました。
依頼を受けた当日,被害者と接触し,被害者より嘆願書の作成をしてもらいました。
そして,検察官に連絡し,早期に釈放を求めたところ,当日,勾留を解き
被疑者は釈放されました。
一度,勾留決定がなされた場合には,勾留取り消しの手続き又は準抗告の手続きを
踏んで,勾留が取り消されない限り,身柄を勾留されてしまいますが,
その手続きを踏むことなく,検察官が勾留の必要性がないと判断した場合,
釈放してくれるため,早期に検察官に連絡を行い交渉を行うことが重要です。
刑事事件はとにかくスピードが重要です。
早期に着手することで早期解決,早期釈放にもつながります。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,これまで多数の刑事事件で
早期の身体拘束からの解放を実現させています。
逮捕されたくない方,逮捕されたけどすぐに出たい方,性犯罪で刑事事件に
なっている方は当事務所福岡オフィスにまずはお電話ください。
福岡オフィス担当弁護士が早期にあなたのお悩みをお聞きいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/03/10
刑事事件について
(相談内容)
警察から逮捕された場合、裁判が終わるまで留置施設にいないといけないのですか
(弁護士コメント)
逮捕されると、日常生活とはかけ離れた過酷な環境を強いられます。通常、逮捕された後の手続きの流れとしては、➀逮捕から48時間以内に検察官送致となり、②検察官送致から24時間以内に勾留請求がなされ、③裁判官が勾留決定をすれば勾留請求日から10日間身体拘束されます。場合によっては、さらに10日間勾留延長となる場合もあります。勾留満期日には、検察官が当該事件を起訴するか、不起訴にするか等の終局処分を行い、起訴された場合は、裁判所で裁判か開かれることになります。
上記一連の手続きにおいて、身体拘束から解放を働きかけるタイミングはいくつかあり、その弁護活動をご紹介します。
まず、①の段階では、弁護人は検察官に面会を申し入れ、勾留する必要性や勾留要件を満たさないため勾留請求しないように意見を述べます。また、②の段階では、弁護人は裁判官を相手に上記①と同趣旨の意見を述べ裁判官が勾留決定をしないように意見を述べます。さらに、③の段階では勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行います。勾留延長された場合も不服申立は可能です。
そして、上記のような意見書の作成や不服申立書作成は時間との勝負でもありますので、弁護人との早期打ち合わせが必須です。刑事事件における身体拘束で悩んだら、刑事問題の解決実績豊富な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご相談ください。
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