弁護士ブログ
2022/09/16
子どもの認知について
「彼氏との間に子どもが出来てしまったが、急に相手と連絡が取れなくなってしまった。」
「浮気相手との間の子ども、認知出来ないと言われている。」
このようなお悩みのご相談を頻繁に当事務所福岡オフィスではお受けしております。
認知とはなにか、
結婚している場合は、妊娠した子どもの親は夫婦であると推定されますが、
結婚していない場合、母親は明らかであるが、父親は明らかではありません。
結婚していないふたりの間の子どもの父親をあることを明らかにするにするのが認知です。
結婚をしていない状態で子どもを出産した場合、生まれてきた子どもは母親の戸籍にはいり、母親の部分には母親の名前が記載されます。しかし父親部分にはだれの名前も記載されず空白のままです。このままでは父子関係が生じるわけではないため、認知することによって子どもとの間に親子関係が生じ、戸籍の父親の名前が空白の状態でなくなります。
また、認知することによって父親に子どもの養育費を請求することが出来ます。
子どもを養育する義務が父親にはある以上、父親は養育費を払わなければなりません。
また、父親の遺産相続の第1順位の相続人として遺産を相続することになります。
認知の仕方としては、
認知届を提出し任意認知する方法、調停をして話し合いにて審判認知する方法、裁判をして親子関係を証明し強制認知させる方法があります。
調停をする場所は家庭裁判所であり、相手と話し合いをする場であるため、父親が認知することを拒否している場合や、居場所が不明の場合は出来ない方法です。
強制認知は、裁判の中で親子関係を証明し認知させる方法であり、父親が認知することを拒否している場合でも、相手が裁判所へ来なくても、裁判を進めて親子関係が証明できれば裁判所が判決で認知決定をしてくれます。
妊娠中であり、生まれてくる子の認知を考えている方
相手が認知を拒んでおり。どうすれば良いのか不安で悩んでいる方
どんな立場のお悩みでも、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスはご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。ご来所でも、電話相談であっても
初回相談料無料にてご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2022/09/02
子の連れ去り事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚問題かかる子どもに関するご相談を多数お受けしております。
夫婦の間で問題が生じ、その夫婦間に未成年の子どもがいた場合、別居をするとなると子どもはどちらが監護するのか、監護してない方の親はその間も子どもに会うことはできるのか、また、夫婦が離婚を選択した場合には、子どもの親権者はどうするのか、離婚後の面会交流についてはどうするのか、など様々な子供に関する問題も起こり得ます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚相談の中で子どもの親権者となるためのアドバイスや、養育費の算定基準など、子どもの福祉にも配慮し、ご相談様のお話を聞かせていただきます。
子どもに関する問題は、父親、母親、どちらも子どもにとってかけがえのない親であるため、当事者間で冷静に話を進めることは困難な場合が多く、時には子の連れ去りなどの大きな問題に発展することもあります。
先日、離婚に向けた話し合いをしている中で、突然夫が子どもを連れて家を出て行ってしまったというご相談をお受けしました。
子どもの身の危険も迫った事件であったため、早急に弁護士が介入し、夫に対し子の引渡しの審判、子の監護者の指定審判及びそれぞれについて保全事件を申し立てました。
県外の裁判所にも足を運び、母側のこれまでの監護状況や母と子の結びつきについて主張を行い、また、今後夫婦が離婚となった場合でも、母側には監護補助者がいるなど、子どもを育てていくのによりふさわしい環境の整備の証明も行った結果、裁判所から、監護者を母とし、子どもを母に引き渡すようにとの審判を得ることができました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの福祉に配慮をした方針決定や子どもの心のケアにも力を入れており、突然片方の親と引き離された子どもが少しでもダメージを負わないよう最善を尽くしております。
また、急を要する事案や、管轄裁判所が福岡県以外の事件でも対応が可能です。
子どもを取り巻く様々な問題には、スピーディな対応が必要であるため、問題が生じた場合、まずは当事務所にご相談ください。
子どもに関する相談実績が豊富な弁護士、また子どものケアに関する資格を持った弁護士が、ご相談者様の不安な気持ちに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは、初回相談を無料で行っております。
休日の対応や県外にお住まいの方からのご相談も可能です。
不安な気持ちを抱えたまま悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
ひとりで悩まず、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
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2022/09/02
訴訟のデジタル化
本稿では、裁判所手続きのデジタル化についてお伝えさせていただきます。
まず、新型コロナウィルス感染症が蔓延するまでは、訴訟は、片方が遠距離にいる場合等を除き、基本的には裁判所に両当事者が出頭する形で行われておりました。
しかし、新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴い、裁判所に人が集まることを避けるため、TEAMS等を用いて事務所から裁判に参加できるようになりました。
これに伴い、相手方との接触を避けたい等のニーズに柔軟に対応することもできるようになりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、相談室にスピーカー付き電話機を備えつけており、またTEAMS等の対応もできるよう整備しております。お客様のニーズに可能な限り応えられるよう準備しておりますので、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にも一度ご相談いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス弁護士 川岸司佳
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2022/09/01
遺留分減殺請求
本稿では、少し前の話にはなりますが、2019年7月に施行された遺留分減殺請求の改正について、お伝えできればと存じます。
1 遺留分とは
そもそも、遺留分という言葉を初めて聞いたり、聞いたことがあるものの内容が十分に理解できていなかったりする方も多いかと思います。
遺留分は、被相続人の配偶者、子、直系尊属について、相続されなかった場合にも取り分が保障される制度になります。例えば、遺言書により自己の遺留分額が侵害された場合には、侵害されている部分について侵 害している者に対してその返還を請求することが出来ます。なお、被相続人の兄弟は遺留分がありませんのでご注意下さい。
2 改正前の遺留分減殺請求
改正前においては、遺留分減殺請求権を行使することにより、相続財産が不動産等である場合、不動産が共有状態となっていました。しかし、共有状態となると新たな紛争が生じる危険性もあり、事件の解決に至りません。
3 改正後の遺留分侵害請求
改正後は、遺留分侵害請求と名が変更され、金銭債権に一本化されることとなり、共有状態は生じなくなりました。そのため、遺留分侵害請求では不動産についてもその財産に相当する金銭を請求することになります。
4 結語
相続分があると思っていたものの、遺言書等により相続を取得できなかった場合、ひとまず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談下さい。よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス弁護士 川岸司佳
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2022/09/01
土日祝日営業のお知らせ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
土日祝日も午前8時から午後9時まで新規のご相談に限り、ご相談ご予約をお受けしております。
刑事事件や離婚事件、相続の事件等はすぐに相談したいと思う方が多いですが、土日祝日に営業を行っている事務所は極めて少ないです。
当事務所の福岡オフィスでは、そのようなご相談様のニーズにお応えすべく、土日祝日の相談をお受けしております。
福岡オフィス、香川オフィス、高松オフィスの3県のみならず、九州全域、西日本全域にてご相談をお受けしております。
・土日祝日でも刑事事件の面会に行きます!!
・土日祝日でも相手方にお電話を入れ、男女トラブルの対応致します!!
・土日祝日でも刑事事件、相続、離婚、風俗トラブル、債務整理等のどのようなご相談でもあってもご相談お受けいたします!!
当事務所福岡オフィスでは、皆様に寄り添える弁護士を目指し、一人一人が意識し、日々切磋琢磨しております。
土日祝日に悩みが生じたらまずは当事務所の福岡オフィスにお電話ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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