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2023/03/25

よくあるご質問

(相談内容)
  保釈とは、裁判所にお金を納めれば身体拘束から解放される手続きですか。
(弁護士コメント)
 保釈は、裁判所にお金(保釈保証金)を納付することで執行されますが、保釈保証金を納付すれば、必ずしも身体解放されるわけではありません。
 前提として、保釈することにつき、裁判官の許可を得る必要があります。
 被告人が死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯した等一定の事由がある場合を除いて、権利として保釈が認められます(権利保釈:刑事訴訟法89条)。
 被告人にとって、早期の身体解放は、刑事裁判の準備や生活環境の再構築など得る利益はとても大きいです。通常、弁護人は、被告人と面会を重ね、また、親族等の関係者からの聴き取りを行い、併せて、保釈許可を得るための身元引受人の確保や、保釈保証金の準備確保した上で、保釈請求します。
 なお、裁判所に納めた保釈保証金は、裁判が終われば全額戻ってきます。
 ところで、今般、保釈時に被告人にGPS端末を装着される制度の導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されたとの報道に触れました。常時監視されるというプライバシー侵害伴う改正案であるため、GPS端末装着の条件や対象等その運用を注目したいと思っています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 弁護士 牟田功一

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2023/03/25

自首と出頭との違い

 テレビのニュースなどで、「○○事件で犯人が警察に出頭した、または自首した」という言葉を聞かれたことがあると思います。
 自首と出頭は同じことのように思われますが、実は大きな違いがあります。
 自首と出頭の違いについて、説明します。

1 自首とは
 犯罪行為を行った者が、犯罪事実や犯人が誰か分かっていない段階で、自ら捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。
 刑法に、自首が成立すると、行った犯罪について法的な処罰が軽減なされると規定されています。
➀ 自首の成立条件
  自首が成立するためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
 ア 犯罪行為そのものが捜査機関に発覚する前であること
   犯罪行為があったことを捜査機関が知らない段階で、捜査機関に犯行を告白すると自首となります。
 イ 捜査機関が犯人を把握する前であること
   捜査機関が事件の発生を把握したものの、犯人がまだ誰か分からないときに、自ら犯人と名乗り出ることで、自首となります。

2 出頭とは
 捜査機関が、既に犯罪行為を認知し、その犯罪の被疑者が特定されている段階で、自ら捜査機関に出向くことを言います。
 つまり、指名手配されている場合や警察等の捜査機関から自首を呼びかけられ、その呼びかけに応じて捜査機関に出向いた場合は、自首ではなく、出頭となります。
 出頭の場合、処罰が軽減されることなどはありませんが、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとみなされ、逮捕されない可能性や逮捕されても勾留されずに身柄が解放される可能性があります。

3 自首と出頭の違い
 自首と出頭の違いは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階か、既に犯罪事実や容疑者が発覚している状態かにより、自首となるか、出頭となるかにわかれます。
 自首となった場合、刑の軽減の可能性がありますが、出頭の場合はありません。

4 自首した後の刑事事件の流れ
 警察署等の捜査機関に出頭し、自首が成立した場合は、次のような流れになります。
 ➀ 事情聴取
   まず、自首した際、事情聴取が行われます。
   事件の内容や被害届の有無の確認等が行われます。
 ➁ 自首調書の作成 
   本人の供述に基づいて自首調書を作成します。(刑事訴訟法第241条2項)
 ➂ 取調べ
   自首調書を作成後、通常の刑事事件と同じように刑事手続きが進められます。
   警察官等の捜査機関は、逮捕の理由と必要性を判断します。
   逮捕する場合は、裁判所に逮捕状を請求します。
 ➃ 起訴の判断
   検察官は、事件を起訴するか、判断します。
   起訴となれば、刑事裁判手続きに移行されます。
   
 以上、お話したとおり、自首と出頭では、その後の処分等に大きく影響してきます。
 刑事事件を起こし、いつ警察からの捜査が自分に及ぶのか、ご心配されている方は、早期の対応が重要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、警察署への自首や出頭に、弁護士が同行して、ご依頼者様をサポートします。
 不安を抱えておられる方や自首や出頭を決意された方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件に強い、経験豊富な弁護士が、迅速に対応致します。

   一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!

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2023/03/13

面会交流

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
面会交流への取り組みに力をいれております。

離婚事件や面会交流事件では,しばしば面会交流の実施が
うまくいかないということでご相談を受けます。面会交流は,
お父さんとお母さんの信頼関係がうまくいってない場合板挟みに
なっている子供は希望をなかなかお話しすることも
困難であり,面会交流が実施されにくい場合があります。
特に,離婚しておらず,親権が争点になっている場合等には,
面会交流の調整の際,「連れ去り」を不安視して,面会を行わせない
ということが多々あります。しかし,面会交流は,子供にとって
重要な事項であり,親の紛争に巻き込まれた結果子供が面会交流
できないというのは望ましい状態ではありません。
そこで,当事務所福岡オフィスでは,面会交流の実施を促進すべく,
「連れ去り」を防止し,両親が安心して面会交流ができる制度も受けています。
すなわち,当事務所内にはキッズスペースがあり,そのキッズスペース
を用いて,面会交流を実施していただけば,当事務所福岡オフィスの
弁護士又は事務局が事務所内にいるため,「連れ去り」の恐れは極めて
低くなり「連れ去り」を原因として面会交流を拒絶する理由がなくなり,
面会交流の促進へのつながっています。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは,子供たちの
権利を守るべく,面会交流の促進を図っております。離婚問題,
面会交流問題でお悩みの方がいましたら初回相談料無料の弁護士法人
山本・坪井綜合法律事務所へまずはお問い合わせください。

離婚問題・面会交流問題の解決実績豊富な弁護士があなたの相談に
寄り添います。一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/03/13

風俗トラブル

風俗トラブルでお悩みの方はいませんか??
デリバリーヘルスでの本番行為、盗撮行為等がよくあるトラブル例です。

風俗トラブルはとにかくスピードが重要です。
事件が長引くと家族に知られてしまうリスクや
強面の人から複数回連絡が来てストレスに感じてしまうリスク等
多数のリスクが生じます。

風俗トラブルで悩んだら風俗トラブルの解決実績豊富な
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスへまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/03/13

盗撮・痴漢の刑事事件

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,
刑事事件特に性犯罪に力を入れております。中でも,痴漢・盗撮の
ご相談が当事務所福岡オフィスでは,多いです。
盗撮や痴漢事件は,早期に示談交渉を行うことで逮捕を免れたり,
不起訴処分にて事件を終結することがあります。
「痴漢をしてしまった」「盗撮をしてしまった」という方は,
是非一度当事務所へご連絡ください。
弁護士には守秘義務があり,誰にも情報がもれることはありません。
あなたの再犯防止に協力いたします!!
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと

刑事事件の解決が豊富な弁護士法人山本・坪井総合法律事務所
福岡オフィスへお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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