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2023/04/10

パートナーの不貞行為が原因による離婚に伴う不貞相手への慰謝料請求について

(相談内容)

パートナーの不貞行為が原因で離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求ができますか。

(コメント)

この相談内容に関して、平成31年2月19日、最高裁判所が一つの判断を示しました。

最高裁判所は、結論としては、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、

特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。

その理由は、夫婦が離婚するに至るまでの経緯は、当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、

離婚による夫婦関係の解消(協議離婚であっても裁判離婚であっても)は、本来、夫婦の間で決せられるべき事柄であり、

不貞行為に及んだ第三者が夫婦の一方に不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、

直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないというものでありました。

ただし、第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をした場合など特別な事情があれば、

離婚に伴う慰謝料の請求は可能であると判断しています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。

家事事件について気になることのある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。

山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

弁護士 牟田 功一

 

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2023/04/06

婚姻費用分担請求事件が係属している最中の離婚

(相談内容)

婚姻費用分担審判を申し立てた後に離婚した場合、婚姻費用分担請求権はどうなるのですか。

(弁護士コメント)

婚姻費用分担請求事件が係属している間、当事者の離婚が成立した場合であっても、これによって婚姻費用分担請求権が消滅することはありません。

なぜこのような話があるかと申しますと、過去の裁判において、当事者の離婚によって婚姻費用分担請求権は消滅したから、審判申立は不適法却下となる判断が示されたことがあったからです(ただし、この判断においても、過去の婚姻費用の清算は不要とは述べておらず、財産分与において精算すればよいと考えているようです。)。

最高裁判所も、夫婦関係がある間に当事者が有していた離婚時までの婚姻費用について実体法上の権利が当然に消滅するものとは解すべき理由はなく、家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することができると判示しました(令和2年1月23日)。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの家事事件を扱っています。
家事事件について気になることはある場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

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弁護士 牟田 功一

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2023/04/03

大麻取締法違反について

元アイドルグループやアーティストのメンバー等が、大麻取締法違反で逮捕されたというニュースを聞かれたことがあると思います。最近では、主婦や大学生、さらには、先日、高校生が大麻取締法違反で逮捕されたというニュースがありました。

大麻取締法違反とは、どのような犯罪なんのでしょうか。

 

1  大麻とは

大麻取締法違反における「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」をいいます。

ただし、大麻草の熟成した茎及びその製品(樹脂を除く)、大麻草種子及びその製品は、規制対象から除かれます。(大麻取締法第1条)

 

2 大麻取締法違反とは

   大麻取締法違反とは、大麻の所持、栽培、譲り受け・譲り渡し、輸出・輸入、研究や

医療、医薬品などへの利用等、大麻の取扱いや規制を定めた大麻取締法に違反する犯罪をいいます。

大麻取締法では、都道府県知事の免許を受けて、繊維や種子の採取する目的で大麻を栽培する者、また大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者を「大麻取扱者」と定義し、大麻取扱者でない者は、大麻を所持し、栽培し、譲り受け・譲り渡し、又は研究のため使用してはならないとその行為を禁止されています。

また、「大麻取扱者」であっても、大麻を所持する目的以外での使用は禁止され、違法となります。(大麻取締役法第2条、第3条、第4条)

一般的に、大麻取締法違反事件の多くは、許可を受けていない者(「大麻取扱者」以外の者)が、大麻を所持したり、栽培したケースです。

今回、大麻の所持、大麻の譲渡、大麻の栽培について、ご説明します。

 

⑴ 大麻所持の罪

大麻所持の罪は、「大麻取扱者」でない者が、大麻をみだりに所持していたことで成立します。(大麻取締法違反第3条第1項)

大麻の所持とは、直接手に持っているだけではなく、自宅や車に保管していたり、知人に預けている場合も所持に含まれます。

また、大麻所持の罪が成立するためには、所持しているだけでなく、大麻取締法違反の行為をする認識(故意)も必要となります。

例えば、「自分が知らない間に、車やバッグの中に何者かにより入れられていた」場合は、故意がないことから、大麻取締法違反は成立しません。

罰則は、単純所持の場合は5年以下懲役、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役となっていますが、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります。(大麻取締法違反第24条の2第1項、第2項、第3項)

これらの罪は、未遂であって処罰され、また国外犯も処罰されます。

 

⑵ 大麻譲渡の罪

大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から大麻を譲り受けた者は、5年以下の懲役となっています。また、営利目的で大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から譲り受けた場合は7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります。

また、所持罪と同様に、未遂も処罰され、また国外犯も処罰されます。

(大麻取締法違反第24条の2第1項、第2項、第3項)

 

⑶ 大麻栽培の罪 

先に述べた、「大麻取扱者」以外の者は、大麻を栽培することはできません。(大麻取締法第3条第1項)

大麻をみだりに栽培した者は7年以下の懲役となり、営利目的で栽培した場合は10年以下の懲役、または情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります。

また、未遂も処罰されますし、国外犯も処罰されます。

さらに、予備罪も処罰の対処となっています。大麻の予備罪とは、大麻を栽培する目的で大麻の種子を購入する行為等が予備罪に当たります。

予備罪の罰則は、3年以下の懲役となっています。

(大麻取締法違反第24条第1項、第2項、第3項、同第24条の4)

 

3 「大麻の使用」は処罰されない ?

    大麻取締法違反では、大麻の使用は一般的に禁止行為の対象とされていません。

その理由としては、「大麻草全体が規制対象となっていない」からです。

大麻草に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分は、服用すると脳に作用して大麻特有の妄想・幻覚・記憶障害・学習能力低下などを引き起こす危険なものとされており、規制対象の葉や花穂だけでなく、規制対象外の成熟した茎・種子にも微量のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれているためです。

尿検査などで微量の大麻成分が検出されても、それが規制対象である大麻の花や葉っぱを摂取したものか、規制対象外の成熟した茎・種子を使用した香辛料などを摂取したものか判別できないからです。

なお、近年、大麻の使用が深刻化していることから、厚生労働省は大麻の使用についても規制対象とすることを検討しています。

 

大麻取締法違反で逮捕されると、高い確率で長期間勾留される可能性があります。

ご家族の方が、大麻取締法違反で逮捕された場合は、なるべく早く、弁護士にご相談ください。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、大麻取締法違反事件を多数取り扱ったことのある刑事事件に経験豊富な弁護士が対応し、迅速に弁護活動を開始します。

 

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!

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2023/03/31

離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。

離婚調停とは?離婚裁判との違いについて。

まず、離婚調停とは何なのかについてご説明します。
離婚調停は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所外で解決する方法です。

また、離婚裁判に入る前には、離婚調停の手続きを踏む必要があります。(家事事件手続法257条2項)

離婚調停は、申立書等を裁判所に提出することで手続きが始まります。

申し立てが受理されると、調停委員による調停が行われます。調停委員は、夫婦双方の話を聞き、

相手方との話し合いを仲介し、合意が成立した場合は書面で講じられます。離婚を望んでいたが

調停が不成立になった場合、離婚裁判の手続きをすることになります。また、離婚裁判への手続きは新たに行う必要があります。

次に、離婚裁判についてご説明します。
離婚裁判は、夫婦間の離婚や財産分与の問題を裁判所で解決する方法です。

裁判所での判断により、離婚や財産分与が認められたり、慰謝料が請求されたりします。

離婚裁判には、争いがある場合や調停が不成立となった場合に、各々の弁護士が代理人として出廷します。

裁判所での審理の前に、離婚に至った原因や財産状況、子供の親権についてなどの証拠が提示され、

主張が交わされます。最終的に裁判所の判決により、離婚や財産分与が決定されます。

弊所では、離婚に関する相談を多くお受けしています。
初回相談は無料となっておりますので、夫婦関係のことで悩んでいらっしゃる方は

是非弊所までご相談ください。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/03/31

交通事故でお困りの方へ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故のご相談をお受けしております。

交通事故で相手方と折り合いがつかず、お困りの方には弁護士を入れることをおすすめ致します。

交通事故で弁護士を入れたら、弁護士費用の方が負担になりそうと思われるかもしれませんが、弁護士特約を利用すれば弁護士費用をご自身で負担する必要はありません。

弁護士特約とは、任意の損害保険に付けることができる特約です。

予想外の突破的かつ外傷的な事故、又は事件が起き、弁護士を入れた場合には弁護士費用が補償されるという特約です。
(補償対象等は、保険会社や保険商品により異なる場合があります。)

交通事故の場合、金額の低い自賠責基準で算定される保険会社の賠償金に比べ、弁護士は金額の高い弁護士基準(裁判基準)で賠償金を算定するため、慰謝料等の増額が期待できます。

又、弁護士を入れることで、相手側や保険会社とのやり取りをご自身でする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

尚、特約を利用しても保険の等級が下がることはありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が迅速に対応致します。

初回相談無料ですので、交通事故でお困りの方は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡下さい。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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