弁護士ブログ
2022/09/02
子の連れ去り事件について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚問題かかる子どもに関するご相談を多数お受けしております。
夫婦の間で問題が生じ、その夫婦間に未成年の子どもがいた場合、別居をするとなると子どもはどちらが監護するのか、監護してない方の親はその間も子どもに会うことはできるのか、また、夫婦が離婚を選択した場合には、子どもの親権者はどうするのか、離婚後の面会交流についてはどうするのか、など様々な子供に関する問題も起こり得ます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、離婚相談の中で子どもの親権者となるためのアドバイスや、養育費の算定基準など、子どもの福祉にも配慮し、ご相談様のお話を聞かせていただきます。
子どもに関する問題は、父親、母親、どちらも子どもにとってかけがえのない親であるため、当事者間で冷静に話を進めることは困難な場合が多く、時には子の連れ去りなどの大きな問題に発展することもあります。
先日、離婚に向けた話し合いをしている中で、突然夫が子どもを連れて家を出て行ってしまったというご相談をお受けしました。
子どもの身の危険も迫った事件であったため、早急に弁護士が介入し、夫に対し子の引渡しの審判、子の監護者の指定審判及びそれぞれについて保全事件を申し立てました。
県外の裁判所にも足を運び、母側のこれまでの監護状況や母と子の結びつきについて主張を行い、また、今後夫婦が離婚となった場合でも、母側には監護補助者がいるなど、子どもを育てていくのによりふさわしい環境の整備の証明も行った結果、裁判所から、監護者を母とし、子どもを母に引き渡すようにとの審判を得ることができました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもの福祉に配慮をした方針決定や子どもの心のケアにも力を入れており、突然片方の親と引き離された子どもが少しでもダメージを負わないよう最善を尽くしております。
また、急を要する事案や、管轄裁判所が福岡県以外の事件でも対応が可能です。
子どもを取り巻く様々な問題には、スピーディな対応が必要であるため、問題が生じた場合、まずは当事務所にご相談ください。
子どもに関する相談実績が豊富な弁護士、また子どものケアに関する資格を持った弁護士が、ご相談者様の不安な気持ちに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは、初回相談を無料で行っております。
休日の対応や県外にお住まいの方からのご相談も可能です。
不安な気持ちを抱えたまま悩むより、まずはお気軽にご相談ください。
ひとりで悩まず、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス
弁護士ブログ
2022/09/02
訴訟のデジタル化
本稿では、裁判所手続きのデジタル化についてお伝えさせていただきます。
まず、新型コロナウィルス感染症が蔓延するまでは、訴訟は、片方が遠距離にいる場合等を除き、基本的には裁判所に両当事者が出頭する形で行われておりました。
しかし、新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴い、裁判所に人が集まることを避けるため、TEAMS等を用いて事務所から裁判に参加できるようになりました。
これに伴い、相手方との接触を避けたい等のニーズに柔軟に対応することもできるようになりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、相談室にスピーカー付き電話機を備えつけており、またTEAMS等の対応もできるよう整備しております。お客様のニーズに可能な限り応えられるよう準備しておりますので、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にも一度ご相談いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス弁護士 川岸司佳
弁護士ブログ
2022/09/01
遺留分減殺請求
本稿では、少し前の話にはなりますが、2019年7月に施行された遺留分減殺請求の改正について、お伝えできればと存じます。
1 遺留分とは
そもそも、遺留分という言葉を初めて聞いたり、聞いたことがあるものの内容が十分に理解できていなかったりする方も多いかと思います。
遺留分は、被相続人の配偶者、子、直系尊属について、相続されなかった場合にも取り分が保障される制度になります。例えば、遺言書により自己の遺留分額が侵害された場合には、侵害されている部分について侵 害している者に対してその返還を請求することが出来ます。なお、被相続人の兄弟は遺留分がありませんのでご注意下さい。
2 改正前の遺留分減殺請求
改正前においては、遺留分減殺請求権を行使することにより、相続財産が不動産等である場合、不動産が共有状態となっていました。しかし、共有状態となると新たな紛争が生じる危険性もあり、事件の解決に至りません。
3 改正後の遺留分侵害請求
改正後は、遺留分侵害請求と名が変更され、金銭債権に一本化されることとなり、共有状態は生じなくなりました。そのため、遺留分侵害請求では不動産についてもその財産に相当する金銭を請求することになります。
4 結語
相続分があると思っていたものの、遺言書等により相続を取得できなかった場合、ひとまず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談下さい。よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス弁護士 川岸司佳
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2022/09/01
土日祝日営業のお知らせ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
土日祝日も午前8時から午後9時まで新規のご相談に限り、ご相談ご予約をお受けしております。
刑事事件や離婚事件、相続の事件等はすぐに相談したいと思う方が多いですが、土日祝日に営業を行っている事務所は極めて少ないです。
当事務所の福岡オフィスでは、そのようなご相談様のニーズにお応えすべく、土日祝日の相談をお受けしております。
福岡オフィス、香川オフィス、高松オフィスの3県のみならず、九州全域、西日本全域にてご相談をお受けしております。
・土日祝日でも刑事事件の面会に行きます!!
・土日祝日でも相手方にお電話を入れ、男女トラブルの対応致します!!
・土日祝日でも刑事事件、相続、離婚、風俗トラブル、債務整理等のどのようなご相談でもあってもご相談お受けいたします!!
当事務所福岡オフィスでは、皆様に寄り添える弁護士を目指し、一人一人が意識し、日々切磋琢磨しております。
土日祝日に悩みが生じたらまずは当事務所の福岡オフィスにお電話ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/25
子ども発達障がい支援アドバイザー認定
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス弁護士の坪井智之です。
本日、私弁護士坪井は、子ども発達障がい支援アドバイザーの資格の認定を受けました。
発達障がいという言葉に悩まされている親御さんやご家族の方は非常に多く、離婚問題や子ども学校トラブル等のご相談の際には、発達障がいのお子様のことが話題に上がることが少なくありません。
当事務所福岡オフィスでは、子供をめぐる問題に真摯に向き合うべく、様々な心理分野の学びを深めています。
特にお子様に関することは、未来を担う若い方が生きやすい世の中になるように支援できる分野を一つでも増やしたい、そんな思いから様々な資格へチャレンジしております。
私の学びや経験がご相談様やご依頼者様に少しでもお役立ちできればと思っております。
離婚問題、刑事事件、学校トラブル問題等お子様に関わる問題でお悩みの方は当事務所福岡オフィスへお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 坪井智之
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