弁護士ブログ
2023/03/31
交通事故でお困りの方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故のご相談をお受けしております。
交通事故で相手方と折り合いがつかず、お困りの方には弁護士を入れることをおすすめ致します。
交通事故で弁護士を入れたら、弁護士費用の方が負担になりそうと思われるかもしれませんが、弁護士特約を利用すれば弁護士費用をご自身で負担する必要はありません。
弁護士特約とは、任意の損害保険に付けることができる特約です。
予想外の突破的かつ外傷的な事故、又は事件が起き、弁護士を入れた場合には弁護士費用が補償されるという特約です。
(補償対象等は、保険会社や保険商品により異なる場合があります。)
交通事故の場合、金額の低い自賠責基準で算定される保険会社の賠償金に比べ、弁護士は金額の高い弁護士基準(裁判基準)で賠償金を算定するため、慰謝料等の増額が期待できます。
又、弁護士を入れることで、相手側や保険会社とのやり取りをご自身でする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。
尚、特約を利用しても保険の等級が下がることはありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が迅速に対応致します。
初回相談無料ですので、交通事故でお困りの方は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
弁護士ブログ
2023/03/29
逮捕と国選弁護人
(相談内容)
逮捕されたので、国選弁護人を選任したいのですが、可能ですか。
(弁護士コメント)
結論から申し上げますと、逮捕段階では国選弁護人を選任することはできません。
被疑者国選弁護制度は、被疑者が勾留されており、その被疑者の経済状況等により弁護士費用を負担することが難しい場合に本人からの請求を受けて裁判官が選任します。
以前は、国選弁護人が選任される対象事件は「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁固」に限られていましたが、現在は、被疑者が勾留されている全事件に拡大されています。
つまり、国選弁護人は被疑者が勾留されていなければ選任できません。(勾留の概要については以前のブログをご覧ください。)
では、逮捕段階で、経済的に困窮する被疑者は、弁護人を選任することができないのではと不安に思われる方がいるかもしれません。
しかし、勾留請求をさせないことや勾留決定を出させないことの弁護活動は逮捕段階勾留前にしかできませんので、身体拘束を回避阻止する弁護活動の必要性は、勾留後の弁護活動と同じくらい重要です。
そこで、逮捕段階であっても、経済的に余裕がなく、弁護人の必要性や相当性がある場合には、日弁連が弁護士費用を依頼者に代わって支払う援助制度が設けられています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。
刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田 功一
弁護士ブログ
2023/03/25
よくあるご質問
(相談内容)
親族が窃盗で逮捕された。
実は、親族には前科があり、今回の犯行は執行猶予期間中に行ったが、今後の裁判でどうなるのか心配だ。
(弁護士コメント)
私が相談を受けたときは、まだ執行猶予期間中でしたが、裁判を終え判決の言い渡しの日には、執行猶予期間が経過していました。
まず、執行猶予期間経過後に有罪判決を受けた場合は、初犯に適用される条文に従い執行猶予をつけることは可能ですが、多くの場合は厳しい現実があります。
前刑において、執行猶予付きの温情判決を得、社会内で更生を図る機会を与えられたにもかかわらず、自らその機会を放棄したという意味において、規範意識が鈍麻している、施設内矯正が必要であるという見方をされることも少なくありません。
しかしながら、被害回復の有無、被害者の被害意思の程度、被告人の心情や犯行動機、再犯を防ぐ環境構築、監督者の存在ないしその協力体制などの諸般の事情次第では、執行猶予がつくこともあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を取り扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。
当事務所では、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
1人で悩まず、あらたな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田功一
弁護士ブログ
2023/03/25
よくあるご質問
(相談内容)
保釈とは、裁判所にお金を納めれば身体拘束から解放される手続きですか。
(弁護士コメント)
保釈は、裁判所にお金(保釈保証金)を納付することで執行されますが、保釈保証金を納付すれば、必ずしも身体解放されるわけではありません。
前提として、保釈することにつき、裁判官の許可を得る必要があります。
被告人が死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯した等一定の事由がある場合を除いて、権利として保釈が認められます(権利保釈:刑事訴訟法89条)。
被告人にとって、早期の身体解放は、刑事裁判の準備や生活環境の再構築など得る利益はとても大きいです。通常、弁護人は、被告人と面会を重ね、また、親族等の関係者からの聴き取りを行い、併せて、保釈許可を得るための身元引受人の確保や、保釈保証金の準備確保した上で、保釈請求します。
なお、裁判所に納めた保釈保証金は、裁判が終われば全額戻ってきます。
ところで、今般、保釈時に被告人にGPS端末を装着される制度の導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されたとの報道に触れました。常時監視されるというプライバシー侵害伴う改正案であるため、GPS端末装着の条件や対象等その運用を注目したいと思っています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 弁護士 牟田功一
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2023/03/25
自首と出頭との違い
テレビのニュースなどで、「○○事件で犯人が警察に出頭した、または自首した」という言葉を聞かれたことがあると思います。
自首と出頭は同じことのように思われますが、実は大きな違いがあります。
自首と出頭の違いについて、説明します。
1 自首とは
犯罪行為を行った者が、犯罪事実や犯人が誰か分かっていない段階で、自ら捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。
刑法に、自首が成立すると、行った犯罪について法的な処罰が軽減なされると規定されています。
➀ 自首の成立条件
自首が成立するためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
ア 犯罪行為そのものが捜査機関に発覚する前であること
犯罪行為があったことを捜査機関が知らない段階で、捜査機関に犯行を告白すると自首となります。
イ 捜査機関が犯人を把握する前であること
捜査機関が事件の発生を把握したものの、犯人がまだ誰か分からないときに、自ら犯人と名乗り出ることで、自首となります。
2 出頭とは
捜査機関が、既に犯罪行為を認知し、その犯罪の被疑者が特定されている段階で、自ら捜査機関に出向くことを言います。
つまり、指名手配されている場合や警察等の捜査機関から自首を呼びかけられ、その呼びかけに応じて捜査機関に出向いた場合は、自首ではなく、出頭となります。
出頭の場合、処罰が軽減されることなどはありませんが、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとみなされ、逮捕されない可能性や逮捕されても勾留されずに身柄が解放される可能性があります。
3 自首と出頭の違い
自首と出頭の違いは、犯罪事実や犯人が誰かわかっていない段階か、既に犯罪事実や容疑者が発覚している状態かにより、自首となるか、出頭となるかにわかれます。
自首となった場合、刑の軽減の可能性がありますが、出頭の場合はありません。
4 自首した後の刑事事件の流れ
警察署等の捜査機関に出頭し、自首が成立した場合は、次のような流れになります。
➀ 事情聴取
まず、自首した際、事情聴取が行われます。
事件の内容や被害届の有無の確認等が行われます。
➁ 自首調書の作成
本人の供述に基づいて自首調書を作成します。(刑事訴訟法第241条2項)
➂ 取調べ
自首調書を作成後、通常の刑事事件と同じように刑事手続きが進められます。
警察官等の捜査機関は、逮捕の理由と必要性を判断します。
逮捕する場合は、裁判所に逮捕状を請求します。
➃ 起訴の判断
検察官は、事件を起訴するか、判断します。
起訴となれば、刑事裁判手続きに移行されます。
以上、お話したとおり、自首と出頭では、その後の処分等に大きく影響してきます。
刑事事件を起こし、いつ警察からの捜査が自分に及ぶのか、ご心配されている方は、早期の対応が重要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、警察署への自首や出頭に、弁護士が同行して、ご依頼者様をサポートします。
不安を抱えておられる方や自首や出頭を決意された方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご相談ください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件に強い、経験豊富な弁護士が、迅速に対応致します。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと!
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