Blog

弁護士ブログ

 

弁護士ブログ

2022/08/10

相続放棄とは

 相続放棄とは、相続人が、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続する一切の権利を放棄することをいいます。
 配偶者は常に相続人となりますが、子、親、兄弟姉妹も順番に相続人としての資格があり(法定相続人)、被相続人が亡くなったときに既に法定相続人が亡くなっている場合には、その子などが代わりに相続人となるため(代襲相続)、被相続人の孫や甥姪までもが相続人となります。被相続人が長生きをされた場合など、まれに再代襲相続が発生するケースもあり、その場合、ひ孫までもが相続人となる可能性があります。
 また、被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、突然、債権者からの請求を受けて、自身が相続人であると知るケースが、まま見受けられます。
 相続放棄の一番のメリットとしては、プラスの財産よりもマイナスの財産が過大な場合、相続放棄をおこなうことで、被相続人の超過債務を引き受けなくて済む、という点が挙げられます。
 相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなわなければなりません。その3ヶ月は、相続人の一切の権利を放棄するかどうかを考える「熟考期間」とされていますが、最終的に相続放棄の申立をおこなう際には、戸籍等の必要書類を申立書に添付しなければならないため、速やかに手続きを進める必要があります。

 山本・坪井綜合法律事務所では、債権者からの急な請求への対応や、必要書類の取付など、相続放棄の申立までの手続業務をお引き受けしております。
 初回のご相談は無料です。また、お盆休み期間も受け付けておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2022/08/09

ネットトラブルついて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。

近年ではネットの普及に伴い、SNS等でのトラブルが問題となっています。

写真を勝手にSNSに投稿されたり、電話番号や住所を晒される等、簡単に個人情報が全世界に流出されてしまいます。

また、自分が何気なく投稿したものが名誉毀損等になる場合もあります。

自分の情報を晒された、ネットで誹謗中傷された、自分が投稿したものが違法になるかもしれない等、1人で悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

もし1人で思いつめている方は、一度、当福岡オフィスまでご連絡下さい。
カウンセラーの資格を有した弁護士が、親身にご相談にのります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談様にとっての最善の解決策をご提案致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

弁護士ブログ

2022/08/08

刑事事件の控訴審事件を多数お受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。

当事務所では、刑事事件の高等裁判所の管轄である福岡、香川に事務所が存在することから日常的に控訴審の刑事裁判もお受けしております。

控訴審は、原審の裁判官が出した結論に対して、不合理な点や不相当な点をしっかりと指摘し、原審の判断に誤りがあることを指摘していく必要があります。

原審では示談が成立しなかったが、当事務所に依頼をいただき示談が成立したケースなどもあります。
否認事件、認め事件を問わず、刑事事件について幅広くご相談をお受けしております。
原審の裁判を国選弁護人に依頼し、控訴審から私選弁護人を選任することも少なくありません。

当事務所福岡オフィスでは、福岡県以外の他県の方からも控訴審に関するご相談、ご依頼をお受けしております。

控訴審の刑事弁護で悩んだら、まずは初回相談料無料の当事務所福岡オフィスまでお気軽にお問合せ下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2022/08/04

在宅での取り調べ

弁護士法人山本坪井総合法律事務所福岡オフィスの弁護士坪井智之です。
本日は、当事務所福岡オフィスでの取り組みについて説明します。

当事務所福岡オフィスでは、刑事事件で逮捕された方の早期の身体拘束の解放に力を入れています。
身体拘束が解かれますと在宅事件として継続しますが、その間に早期に示談など行い不起訴処分になるよう務めます。
これまで多数の刑事事件を解決してきた実績を活かして不起訴処分を獲得します。

また、性犯罪の多数は在宅事件で処理されます。
在宅事件の場合は、国選弁護人はつかないため、私選弁護人を依頼しなければ被害者と示談交渉を行うことはできません。

在宅事件で取り調べを受けている方は、まずは当事務所福岡オフィスまでご連絡ください。
在宅事件の経験豊富な弁護士が相談にのります。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2022/07/29

養育費の債権差し押さえについて

公正証書や離婚調停にて養育費の取り決めをしていたのにも関わらず、
養育費を支払ってもらえない側
日がたつにつれて養育費を不払いにしていたら、支払うようにと内容証明が届き無視していると突然、勤務先に給料の差し押さえ通知が届いてしまった支払う義務がある側

弁護士事務所では、どちら側のご相談にも対応しております。

離婚後、未成年の子に対しては養育費の支払い義務があります。
養育費を支払ってもらうために裁判所へ申立てをした際の内容にもよりますが、
裁判所の差し押さえ命令は、不払い分だけではなく、
子どもが成人に達する年までの将来分についても支払を命ずることがあります。
将来どうなるかわからない。という主張が認められる可能性は殆どないです。

差し押さえ命令を申し立てた者が取り下げをしない限り、続きます。

また、差し押さえ限度は法律で決められています。
慰謝料や財産分与の支払い請求の強制執行では、
給与の手取額(税金や社会保険を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と33万円との比較してみてどちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額をいうことになっています。
その残りの部分が差し押さえ可能金額になります。
しかしながら、注意すべき点は、
養育費の差し押さえの場合には、2分の1までという特例があり、一般の金銭債務の滞納時よりもより多くの金額を差し押さえることが出来るのです。

養育費の支払いをせず給与が差し押さえをされてしまった方
なかなか養育費を払ってもらえないので差し押さえについて一度詳しく聞いてみたい方
どちらでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けておりますのでお気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス事務局

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ