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2022/07/13

CEAPの試験を受験しました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス代表弁護士の坪井智之です。

令和4年7月10日、東京にてCEAPの試験を受験しました。
1年間の研修を受講し、本日受験が終わりました。
また皆様に合格報告ができればと思います。

弁護士法人山本・坪井双方法律事務所では、弁護士も事務スタッフもカウンセリングに力を入れており、適宜研修や資格の取得を行っております。

当事務所では、弁護士によるEAPに力を入れており、適宜企業者様にもEAPをご案内させていただいております。

今後の展開としましては、EAPの強化を図り、個人のご相談者様だけでなく、企業に所属する従業員のニーズによりいっそう応えることができるよう法律相談力はもちろんのこと、カウンセリングにも力を入れていこうと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/07/08

弁護士費用特約について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。

ご依頼をいただく際にも弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、中には「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか・何かメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ一本お電話をしていただくだけで、通院期間や過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の煩わしい手続きを全てお任せいただけます。
加えて、本来であれば弁護士を依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても保険での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。

もしも交通事故についてのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうかご確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2022/07/08

勾留請求を阻止

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所代表弁護士の坪井です。

先日、ストーカー規制法違反の事件につき、検察官に勾留請求をしない旨の交渉を行った結果、弁護人の活動が認められ、勾留請求をしないという判断をして頂き、勾留請求自体を阻止することが出来ました。

当事務所では、身体拘束からの早期解放に力を入れております。

福岡県内であれば早朝深夜問わず、早期に面会に伺い、勾留請求の阻止や勾留請求却下を目指し、弁護活動を行います。

刑事事件に関するご相談は、まずは当事務所福岡オフィスにお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、福岡県内だけでなく、九州全域より刑事事件のご相談をお受けしております。
また、九州には当事務所長崎オフィスもあるため、長崎の刑事事件につきましては、長崎オフィスにお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/06/21

債務整理について

債務整理には、自己破産や任意整理、個人再生などの方法がありますが、今回は任意整理についてご説明します。

任意整理は、弁護士が間にはいって債権者と借金の額について交渉をする、減額交渉です。
借金を減額したうえで、債務者は3年ほどかけてそれを返済していきます。

任意整理を行うことにより、それぞれ以下のメリットやデメリットもあります。

メリット
・貸金業者からの取りたてがなくなる。
・貸金業者からの借り入れの将来の利息をカットする。
・貸金業者からの借り入れの元本自体も減額される。
・職業制限がない。
・持ち家が処分されない。

デメリット
・ブラックリストにのるため、5年から7年程度は借金ができない。

任意整理は裁判所を介さずに弁護士と債権者が直接交渉をおこなうため、弁護士の交渉次第にはなりますが、うまくいけば手続きが迅速かつ柔軟な解決をはかることができます。

債務整理でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにお問い合わせください。
経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2022/06/13

離婚事件の取り組みについて パート9

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,父子関係の否定についてご説明します。

民法772条の規定により嫡出が推定される子について,父子関係を否定するためには,民法774条で定める嫡出否認の訴えを提起する必要があります。

一方,民法772条の規定により嫡出が推定されない子や,真実でない父子関係の記載が存在する場合等に父子関係の不存在を確定させるためには,親子関係不存在確認の訴えを提起する必要があります。

父子関係を否定する場合に,嫡出否認の訴えを提起する必要があるのか,親子関係不存在確認の訴えを提起すべきかの判断や,それぞれの手続きに関して疑問がある場合には,弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

父子関係の否定に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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