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2022/05/18

法定相続人について

相続では、民法上、相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人は、配偶者と血族の2種類に分けられます。
配偶者は常に相続人となりますが、血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。

血族の相続順位は以下となっています。
第1順位…被相続人の子
子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)
第2順位…直系尊属(被相続人の親等)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
相続に関することでお悩みの方は是非一度、福岡オフィスまでご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局

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2022/05/17

離婚事件の取り組みについて パート7

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,監護者についてご説明します。

夫婦が別居した場合,夫婦のどちらが監護者になるかが定まらない場合,子にとって不利益が生じるおそれがあります。そこで,夫婦間で監護者の合意が成立しない場合に監護者の指定を求める審判により,監護者を定めることになります。

もっとも,別居中に監護者の指定により監護者が定まったとしても,婚姻中は夫婦の両方に親権があるため,監護権も夫婦両方に帰属していることになります。

子の監護者指定の審判において監護者を指定する基準として,一般的には子の利益の観点から判断されることになりますが,監護者を指定する場合にどのような事情が考慮されるのかについての判断はなかなか難しいところがありますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

監護者に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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2022/05/17

離婚事件の取り組みについて パート6

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,ドメスティックバイオレンス(DV)ご説明します。

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、一般に配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力をいいますが、明確な定義が定まっているわけではありません。(定義)。

ドメスティックバイオレンス(DV)に関する法律としては、DV防止法がありましたが、DV法ではこれまで「配偶者」からの暴力に限定されていました。しかし、被害者救済の必要性からDV法が平成25年に改正され、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方からの暴力も含まれることになりました。

DVに関しては、被害を受けたことで精神的に疲労している場合や、継続的に暴力を受けていることで感覚が麻痺してしまい、被害者自身が被害者であることの自覚がない場合もおります。そのため、当該事案がDVに該当するかどうか及びそれに対する対処法について早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,離婚に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

DVに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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2022/05/16

不貞慰謝料請求について

配偶者の不貞行為が発覚した場合、配偶者と不貞相手に対し、慰謝料を請求することができます。

不貞相手が、相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合や、注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにも関わらずに肉体関係を持った場合に慰謝料を請求することができます。

一方で、不貞相手が、配偶者が婚姻していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合は損害賠償義務を負わず、又、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、損害が発生しないため、慰謝料請求は認められません。

不貞慰謝料の金額の相場は50〜300万円程度ですが、婚姻期間の長さや婚姻生活の状況、不貞行為によって離婚に至ったなど、様々な状況により増減します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまでに数多くの不貞問題を取り扱ってきました。
ご本人同士でのお話合いは、特に不貞をされた側にとって精神的負担も大きくなりかと思います。
不貞問題でお困りの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまで、お気軽にお問い合わせください。

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2022/05/07

離婚事件、少年事件、学校トラブルで悩んだら‥

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、子どもに関する問題に力を入れております。

離婚事件や子どもの引き渡し等の家事事件、少年事件、学校内でのトラブルやいじめの問題など、子どもに関する問題を幅広く取り扱っています。

特に、離婚に関する子どもの問題や少年事件は他の法律事務所と比べ、取り扱い件数が多い方だと思います。

当事務所の弁護士全員がカウンセリングの研修を受講しており、一歩進んだ子どもの将来を考える解決を図れるよう意識しております。

離婚事件、少年事件、学校トラブルでお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへお気軽にお問い合わせください。

福岡オフィスでは、川岸弁護士、松本弁護士を中心に日々多数のご相談、ご依頼をお受けしております。

また、初回相談料無料となったおり、土日祝日も営業しております。

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代表弁護士 坪井智之

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