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2022/05/23

生活保護受給者の破産について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、日々は破産の相談を受けます。破産は、多額の借金のために首が回らない方にとって、人生をやり直すきっかけになります。「破産したら人生の終わりだ」という言葉を聞くこともありますが、これは全く逆なのです。

また、多額の債務をかかえて相談に来られる方の中には、自身が生活保護受給者であることを理由に、「破産はできないのではないか」と元より破産を諦めている方もいらっしゃいます。

しかし、生活保護受給者であっても、破産は当然認められます。
確かに、生活保護受給者ということで、生活保護受給者であるにもかかわらず、給付額以上の借り入れがどうして必要になってしまったのか、という理由は破産を申し立てるときに説明しないといけませんが、破産が全く認められないということはありません。

また、生活保護受給者の場合、給与所得者に比べ収入が低いことが多く、債務額が100万円に達しない状態で破産をすることも十分あり得ます。

債務の取立てに悩んでいるのであれば、一度山本・坪井綜合法律事務所にお問い合わせください。山本・坪井綜合法律事務所では、破産事件を多く扱っており、また土日祝日も対応可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 川岸司佳

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2022/05/20

法律用語について(相続関連)

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,日々様々な法律相談をお受けしております。
 その中でよく耳にするのが,『専門的な知識がないからよくわからない。』,『聞いたこともないことを言われて理解できない。』ということです。
 そのため,今回のブログではよく耳にするけれど,なんとなく理解していることの多い相続に関する法律用語について簡単に説明いたします。

【遺留分(いりゅうぶん)】
遺留分とは,被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される相続財産の割合のことです。
遺留分は,被相続人の直系卑属・直系尊属と配偶者にだけ認められるため,被相続人の兄弟姉妹には存在しません。
相続が始まる前に,被相続人の子もしくは被相続人の兄弟姉妹が死亡している,または相続欠格・排除によって相続権を失っている場合には,その子が代わりに相続する代襲相続人にも遺留分は認められます。

【生前贈与(せいぜんぞうよ)】
生前贈与とは,亡くなる前に,自分の財産を分け与えることを言います。
自分が生きてるうちに特定の人に財産を贈与しておくことで,例えば関係がこじれている状況の親族に対し,自分の財産を相続させることを防ぐことができます。
ただ,何の手続きもせずに生前贈与を行った場合は,相続税よりも贈与税が高くなることがあるため注意が必要です。

【遺産分割(いさんぶんかつ)】
相続人が複数人いる場合に,遺産について相続人の間で遺産を分配することを言います。

【法定相続分】
遺言による遺産の配分指定がない場合に,民法の規定に従い各法定相続人が相続する遺産割合のことです。

上記のように,身近な問題である相続のことについても,よく耳にはするけど詳しい意味が分からない,また自分が理解してたことと認識が違うということも少なくありません。
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスでは,専門家である弁護士が,わかりにくい法律用語や制度についてもしっかり説明し,ご相談いただいた方が少しでも理解しやすくお話をするよう心がけております。
 ご相談だけでも,問題解決の糸口が見つかることがあります。
 どのようなお悩みも,まずはお気軽にご相談ください。
 一人で悩まず,あらたな第一歩を,わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
 福岡オフィス 事務局

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2022/05/18

法定相続人について

相続では、民法上、相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人は、配偶者と血族の2種類に分けられます。
配偶者は常に相続人となりますが、血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。

血族の相続順位は以下となっています。
第1順位…被相続人の子
子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)
第2順位…直系尊属(被相続人の親等)
第3順位…被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
相続に関することでお悩みの方は是非一度、福岡オフィスまでご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局

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2022/05/17

離婚事件の取り組みについて パート7

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,監護者についてご説明します。

夫婦が別居した場合,夫婦のどちらが監護者になるかが定まらない場合,子にとって不利益が生じるおそれがあります。そこで,夫婦間で監護者の合意が成立しない場合に監護者の指定を求める審判により,監護者を定めることになります。

もっとも,別居中に監護者の指定により監護者が定まったとしても,婚姻中は夫婦の両方に親権があるため,監護権も夫婦両方に帰属していることになります。

子の監護者指定の審判において監護者を指定する基準として,一般的には子の利益の観点から判断されることになりますが,監護者を指定する場合にどのような事情が考慮されるのかについての判断はなかなか難しいところがありますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

監護者に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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2022/05/17

離婚事件の取り組みについて パート6

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,ドメスティックバイオレンス(DV)ご説明します。

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、一般に配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力をいいますが、明確な定義が定まっているわけではありません。(定義)。

ドメスティックバイオレンス(DV)に関する法律としては、DV防止法がありましたが、DV法ではこれまで「配偶者」からの暴力に限定されていました。しかし、被害者救済の必要性からDV法が平成25年に改正され、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方からの暴力も含まれることになりました。

DVに関しては、被害を受けたことで精神的に疲労している場合や、継続的に暴力を受けていることで感覚が麻痺してしまい、被害者自身が被害者であることの自覚がない場合もおります。そのため、当該事案がDVに該当するかどうか及びそれに対する対処法について早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,離婚に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

DVに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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