弁護士ブログ
2022/05/06
建造物侵入罪で勾留却下
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事弁護に力を入れております。
先日、建造物侵入罪で逮捕され、検察官により勾留請求されましたが、当事務所の弁護士が早期に対応したことで、勾留却下となり、無事に早期釈放されました。
今後も被疑者の権利を守るべく、早期釈放、早期解決に力をいれていきます。
逮捕等でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/04/29
財産分与
財産分与とは、公平な観点から離婚している間に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚に際して分け合うことをいい、離婚後、2年間は財産分与を請求することが可能となっています。
財産分与の手続きは、主に夫婦間の話し合いや調停・審判で決まります。
離婚成立後、財産分与について当事者間でまとまらない、どのようなものが財産分与の対象になるのかわからないなど、財産分与に関して弁護士にご相談されたい方は、山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡くださいませ。
また、財産分与だけでなく、離婚に関するご相談も幅広くお受けしております。
ゴールデンウィーク期間中もご相談のお受付をしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス事務局
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2022/04/22
刑事事件の取り組み
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多数の刑事事件のご相談をお受けしております。
また、在宅事件から逮捕されている事件まで様々な罪名のご相談に対応しております。
中でも性犯罪に関するご相談が非常に多く、痴漢事件や盗撮事件、強制わいせつ事件や強制性交等事件の法律相談をお受けします。
当福岡オフィスでは、早期により良い解決を図ることができるようご相談者のニーズをしっかり把握し、解決を目指します。
刑事事件の加害者になってしまった方、実際に逮捕された方のご家族の方、まずはご相談ください。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士がお悩みにお聞きします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/04/21
刑事事件についての想い
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、毎日たくさんのご相談をお受けしています。
離婚事件や金銭トラブル、自己破産などから、最近ではペットトラブルのご相談等も増えており、幅広い分野でご相談をお受けしていますが、やはり刑事事件のご相談を多くいただいている印象です。
本日は、当事務所の刑事事件についての取り組みと想いについてご説明いたします。
刑事事件は、県迷惑行為防止条例違反や強制わいせつ事件、窃盗、傷害などが該当します。
刑事事件で、ある日突然逮捕された場合、逮捕された本人は「明日から仕事に行けない」「仕事をクビになったらどうしよう」「誰にもばれたくない」など、様々な不安が生じます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、そのような不安な気持ちに寄り添うため、刑事事件の早期解決や早期釈放に力を入れております。当事務所の代表弁護士坪井は、常に「刑事事件はスピードが重要だ」と考えているため、刑事事件化される前の示談交渉や、依頼者が逮捕された際に、即日接見に行くことを心掛けています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、初回相談無料で相談をお受けしております。
刑事事件で逮捕されるかもしれないと思われた方や、ある日家族が突然逮捕されて、どうすれば良いかわからないと思われた方は、まずは当事務所までご連絡ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、あなたの不安な気持ちに寄り添い、早期解決、早期釈放に向けて全力を尽くします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
事務局
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2022/04/21
離婚事件の取り組みについて パート4
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,離婚による復氏についてご説明します。
婚姻によって氏を改めた配偶者は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復することから,原則として旧姓に戻ることになります。
しかし,離婚の日から3か月以内に婚姻の際に称していた氏を称する届をした場合には,婚姻の際に称していた氏を使用することができます。夫婦が離婚した場合に,離婚した母が子の親権者となった場合,離婚によって当然に旧姓に戻ることになると,子と親権者である母親との氏が異なることになり,不都合が生じることを防止する必要があるからです。
離婚後3か月を経過して後に婚姻時の氏を称したい場合には,家庭裁判所の許可を受けて氏の変更届を提出する必要がありますが,その場合には「やむを得ない事由」が必要とされるので,必ずしも氏の変更ができるわけではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,離婚に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
離婚による復氏に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志
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