弁護士ブログ
2023/07/20
暴行罪と傷害罪
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、暴行罪や傷害罪等の刑事事件も多くの解決実績がございます。
人を殴ったが相手が怪我をするまでに至らなかった場合は「暴行罪」となります。
“2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料”(刑法第208条)
人を殴り怪我を負わせた場合は「傷害罪」となります。
“15年以下の懲役または50万円以下の罰金”(刑法第204条)
また、殺す気はなかったが暴行の結果、相手が死亡してしまった場合には「傷害致死罪」。
相手を殺すつもりで暴行し、死亡した場合には「殺人罪」となります。
尚、相手の身体に直接触れていなくても、暴行罪や傷害罪にあたる場合もあります。
例えば、着衣を掴み引っ張ったり、故意に病気を感染させる等という行為が暴行罪、傷害罪とされた判例があります。
もし、暴行を受けた又は暴行してしまったという時は、先ずは弁護士にご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速に対応致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/07/18
性犯罪関係の法改正について
【性犯罪関係の法改正について】
令和5年6月16日「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年7月13日から施行されましたので、改正された内容をご紹介します。
【不同意性交等罪・不同意わいせつ罪】(改正)
1⃣ 以下①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手方がそのような状態にあることに乗じて、性交等をした場合、不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)が成立し、わいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)が成立します。
① 暴行または脅迫
② 心身の障害
③ アルコール又は薬物の影響
④ 睡眠その他意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
または、
2⃣ わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性交等やわいせつ行為をした場合にも不同意性交等罪、不同意わいせつ罪が成立します。
さらには、
1⃣や2⃣に該当しない場合にも、
相手が13歳未満の子どもである場合や、相手が13歳以上16歳未満の子どもで行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。
なお、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーとの間でも成立します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
以上
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2023/07/12
執行猶予とは?
本日は、刑事事件でよく耳にする執行猶予についてお話します。
執行猶予とは、刑事罰が確定した被告人に対して、裁判所が一定期間の
処罰を保留し、その期間中に再犯をしなければ実刑判決を免れる制度
です。執行猶予の期間中、被告人は一定の義務を負うことがあります。
例えば、社会奉仕活動や損害賠償の支払い、規則正しい生活を送ること
などが含まれます。執行猶予の有無は、被告人の前歴や罪状、社会的
影響などを総合的に考慮し、裁判所が判断します。また、執行猶予に
関しては判決言い渡し時に言い渡しがされます。(刑事訴訟法第333条)
執行猶予は、刑法25条によって定められており、以下の要件が執行猶予の条件になります。
“第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から
五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役
又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。“
本事務所では、執行猶予付きの判決が下された事例もございます。
刑事事件でお悩みの方は、是非弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィスにご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
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2023/07/07
もしも裁判所から訴状が届いたら
裁判所から突然、訴状が届いたら戸惑う方も多いのではないでしょうか。
どうしたらいいかわからないからといって、そのまま無視しているとご自身にとって不利な結果になることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、裁判所から何か書類が届いたけどどうしたらいいかわからないといったご相談のお電話をよく頂きます。
訴状とは、誰かがあなたに対して法的紛争があると主張し訴えを起こしたということです。
裁判所に訴えた側が「原告」、訴えを起こされ訴状が届いた側を「被告」と呼びます。
訴状には原告が訴えている権利の内容や、それに関する事件が発生した理由等が記載されています。
訴状に書かれている内容に身に覚えがない場合にも、そのまま放置せず、先ずは弁護士に相談することをおすすめします。
当福岡オフィスでは、初回相談無料となっておりますのでお気軽にお電話下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/06/15
共有持分について
ひとつの家(不動産)を複数の人で共有で所有している場合、それぞれがその家(不動産)について持っている所有権割合のことです。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、夫婦で家(不動産)を購入していた場合の離婚問題や相続問題、共同出資等でご相談に来られる方が多数みられます。
相続の例えとして、親が亡くなり、3人の子供たちが1つの土地を相続した場合
それぞれの土地に関する共有持分は、それぞれが3分の1になります。
これを確認するためには、法務局にて登記簿を確認すれば記録されています。
それぞれ3分の1と記載があった場合でも、ここは私の土地!こっちは私の!というわけではなく、3人で共有しており、所有権を3分の1持っていることになります。
所有権者から、離婚による売却問題、相続の問題、贈与税の対象、その他費用面の問題など、一緒に共有をしてして持ち分を管理している場合は問題ありませんが、離婚協議中の夫婦間での意見が違っていたり、相続人同士で揉めている場合は、非常に長い時間や労力を伴うことになります。
離婚によるマンション売却や、遺産相続など
福岡オフィスでは小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。
自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 オフィス
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