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2023/08/22

離婚時のマイホーム問題

 夫婦が離婚する際、財産分与や養育費などの問題がありますが、特にマイホームのことで悩まれている方が多くおられます。
 マイホームの名義には、家の所有名義と住宅ローン名義があります。

特に、購入したマイホームのローン残高で、「住宅ローンが残っているが誰が払うのか」、「離婚してもマイホームに住み続けられるのか」、「共同名義になっているがどうしたらよいか」などといったマイホームに関する相談を多くお受けしています。
離婚の際のマイホームの対処方法について、ご説明します。

1 マイホームを売却する場合
離婚する際、購入したマイホームをどうするかが大きな問題です。
マイホームのローンが残っていない場合は、マイホームは売却し、そのお金を財産分与として、夫婦で分け合うことができます。しかし、マイホームのローンが残っている場合は、マイホームの査定金額とローン残高が問題となります。
 
 〇 オーバーローンの場合
    オーバーローンとは、住宅の査定金額よりローン残高の方が上回っている場合です。この場合、夫婦の片方が住み続けてローンを支払って行くのが一般的です。どうしても売却せざるを得ない場合は、残ったローンの支払いをどうするか、検討の必要があります。

住宅ローンを一括返済する場合は、まとまった資金が必要となります。資金がない場合は、一括返済が難しくなりますので、預貯金等や両親等の援助を受けることも必要かもしれません。残ったローンを一括返済できない場合は、不動産には「抵当権」という担保が付いているので、金融機関等の債権者の承諾を得ないと不動産を売却することはできません。「任意売却」と言って、金融機関等の債権者の許可を得て、住宅を売却する方法もあります。「任意売却」でも、残債務の支払い義務は逃れられませんので、注意が必要です。

〇 アンダーローンの場合
   アンダーローンとは、住宅の査定金額よりローン残高が少ない場合です。ローン残高の方が少ないことから、マイホームを売却することでローンの全額返済も可能となり、もし残ったお金があれば、そのお金を夫婦で分け合うことができます。もし、住宅を売却しないのであれば、住宅ローンの名義を誰にして、誰がローンを支払っていくのか、住宅の所有名義を誰にするか、等多くの問題が発生します。

離婚で家を売却することが決定している場合は、家がいくらで売れるのか、数社の不動産会社に査定を依頼してみてください。

2 マイホームに住み続ける場合
離婚後、マイホームに住宅ローンの名義人が住み続ける場合と住宅ローンの名義人以外の者が住み続ける場合があります。

⑴ 住宅の名義人が住み続ける場合
 マイホームを購入した時にローンを組んだ名義人がそのまま住宅に住み続ける場合は、住宅ローンの返済義務はローンを組んだ名義人にあることから、そのままローンを支払い続けることで、問題ないと思われます。しかし、離婚して家を出た配偶者が「連帯保証人」や「連帯債務者」となっている場合は、注意が必要です。

〇 住宅ローンが残っていない場合
 住宅ローンが残っていない場合は、住宅を売却しなくても、財産分与として、その住宅の査定金額の半分を相手に支払うこととで、住宅の名義人が住み続けることができます。

  〇 住宅ローンが残っている場合 
 住宅ローンが残っているが、住宅の査定金額がローン残高より大きい場合は、プラスの財産として財産分与の対象となり、住宅を売却しなくても、住宅の査定金額からローン残高を差し引いた金額の
半分を相手に支払うこととなります。さらに、住宅を購入の際、配偶者の個人財産を頭金等として、一部支払っている場合は、それも財産分与として考慮される場合もあります。 

〇 家を出た配偶者が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合
 例えば、夫がローンの名義人で、家を出た妻が連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、夫婦間で夫が支払うとの合意があっても、妻には金融機関への債権の責任は免れません。基本的に、連帯保証人などから外れることは難しいです。もし、元夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合、家を出ている元妻が住宅ローンの支払いをしなくてはならなくなります。離婚の話し合いの時、連帯保証などについて、家を出た妻の不利益にならないように元夫が住宅ローンを滞納した場合の対応を明確にしたうえで、公正証書としておくことも、予防策の一つです。

⑵ 住宅の名義人以外の者が住み続ける場合
 マイホームを購入した時の家の名義人であり、かつ住宅ローンを組んだ名義人が家を出て、名義人以外の配偶者などがそのまま住宅に住み続ける場合は、色々な問題があります。例えば、住宅の名義人で、かつ住宅ローンの名義人の夫が家を出て、妻と子供がそのまま住宅に住み続ける場合として、お話しします。 
 
〇 住宅ローンが残っていない場合
 住宅ローンが残っていない場合は、住宅を売却しないで、妻と子供が住み続けることもできます。そういった場合は、財産分与や養育費などに影響することがありますので、離婚前に相手とよく話し合う必要があります。また、妻と子供が家に住み続け、妻が家を取得する場合は、家の名義を夫のままにしておくと、夫の財産として扱われることになりますので、名義変更が必要となります。

〇 住宅ローンが残っている場合 
 住宅ローンが残っている場合は、住宅の査定金額とローン残高が問題となります。

□ アンダーローンの場合
住宅の査定金額よりローン残高が少ない場合は、プラスの財産となりますので、財産分与の対象となります。
妻が住宅を取得し住み続けるならば、妻から夫へ財産分与の支払いが必要となりますが、
他の財産分与や養育費等が関係してくることから、離婚前に相手とよく話し合う必要があります。

□ オーバーローンの場合
住宅の査定金額よりローン残高の方が上回っている場合、基本的に住宅に住み続けるのならば、住宅ローンの名義人が離婚後もローン返済を続けなければなりません。住宅ローンの名義人以外の者(妻と子供)が住み続けるなら、ローンの名義変更と借り換えが必要となります。

住宅ローンの借り換えには、現在、借りている金融機関とは違う金融機関で、新たに借りることになります。このとき、夫あるいは妻のどちらかの単独名義にすることになりますが、金融機関の審査を通過しなければならず、名義人となる方の収入や返済能力によっては、ローンを組むのが難しくなる場合もありますので、金融機関に相談してください。 専業主婦など定期収入がない場合には、借り換えは難しいと考えられます。

また、住宅ローンの名義変更や借り換えをせず、ローンの名義人以外の者(妻と子供)が住み続けるのは、トラブルの原因となります。例えば、住宅の名義人の夫が勝手に住宅を売却したり、金融機関から一括返済を求められる可能性もあります。

3 共同名義となっている場合
  最近では、夫婦が共働きをしていることから、マイホームも共同名義としている夫婦が増加しています。離婚に伴い、住宅の所有名義だけを夫又は妻の単独名義に変更する場合は、
金融機関の承諾が得られれば、名義変更は可能です。しかし、住宅ローンが夫婦共同名義となっている場合は、夫婦で「連帯債務」・「連帯保証」となっている場合があり、たとえ離婚したとしても、ローンを返済し続ける必要があります。もしも、離婚した後、元夫あるいは元妻の返済が滞ったとしたら、どちらかに債務が集中するかもしれません。そのため、離婚することになれば、住宅ローンの共同名義を解消する必要があります。住宅ローンの共同名義を解消する方法としては、「住宅ローンの借り換え」、「一括返済」、「家の売却」などが考えられます。

 離婚前に、マイホームの問題について、配偶者としっかり話し合いを行い、取り決めてお
くことが必要です。
また、口頭だけで合意していても、後で守られないこともありますので、合意内容を公正証書にまとめておくことも必要かもしれません。

 離婚に際して、マイホーム問題や財産分与、親権、養育費等について、後悔しないためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律福岡オフィスは、離婚や刑事事件をメインとした法律事務所で、相談件数や解決事案も多数あり、経験豊富な弁護士が在籍しております。離婚問題等でお悩みの方は、まず、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡してください。 
    

  

 

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2023/08/21

財産分与とは?

 今回は、離婚における財産分与についてお話します。
 財産分与とは、夫婦が共同で持っている財産を分けることを指します。
財産分与に関しては、民法の第768条で規定が置かれています。

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わない
とき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に
対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時
から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって
得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
並びに分与の額及び方法を定める。

 日本の法律では、夫婦が婚姻期間中に共同で持っている財産は、
基本的には折半して分与されます。
 但し、財産の種類や取得時期、財産についての協議内容などによって、
分与の割合が変わってくる場合があります。
 
 弊所では、離婚、財産分与等に関する相談を多くお受けしています。
財産分与に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は
無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/07/26

不当利得返還請求とは

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、不当利得返還請求について多くの解決実績があります。

不当利得返還とは、法律上の正当な理由なく利益を得た人に対し、それによって損失を受けた人が、利益の返還を請求するというものです。

『法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。』(民法第703条)

よくある例としては、遺産分割前の相続財産の使い込みや、売買契約の解除後に返金されない等があります。

民法第703条に基き、不当利得返還請求が成立するためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。

・受益者が他者の財産又は労務により利益を受けたこと
・他者に損失が生じたこと
・受益と損失との間に因果関係があること
・受益者の利益について法律上の原因がないこと

また、不当利得返還請求には時効があるため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしておりますので、お悩みの方はぜひ一度ご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/07/20

ストーカー規制法

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、ストーカー行為に関するご相談を多数お受けしております。

ストーカー規制法とは、つきまとい、待ち伏せ、住居等への押しかけ、うろつき、監視行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話・連続電話、連続ファクシミリ送信、汚物などの送付、名誉の毀損、性的羞恥心の侵害などの行為が規制対象としてあげられています。

2016年の法改正では、Twitterやブログへの連続送信や執拗な書き込みなどの、電気通信を使ったつきまとい行為、いわゆるネットストーカーも規制対象となりました。

また、法改正に伴い、ストーカー行為は被害者の告訴を必要とする「親告罪」でしたが、被害者の告訴を必要としない「非親告罪」に変更されています。

罰則は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
禁止命令を受けた後もストーカー行為を続けた場合には、2年以下の懲役、又は200万円以外の罰金。

ストーカー問題は当人同士での解決が難しく、無理に解決しようとして状況が悪化してしまうケースも少なくありません。

福岡でストーカー行為についてお悩みの方は、当福岡オフィスへご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは初回相談無料でお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/07/20

暴行罪と傷害罪

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、暴行罪や傷害罪等の刑事事件も多くの解決実績がございます。

人を殴ったが相手が怪我をするまでに至らなかった場合は「暴行罪」となります。
“2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料”(刑法第208条)

人を殴り怪我を負わせた場合は「傷害罪」となります。
“15年以下の懲役または50万円以下の罰金”(刑法第204条)

また、殺す気はなかったが暴行の結果、相手が死亡してしまった場合には「傷害致死罪」。
相手を殺すつもりで暴行し、死亡した場合には「殺人罪」となります。

尚、相手の身体に直接触れていなくても、暴行罪や傷害罪にあたる場合もあります。

例えば、着衣を掴み引っ張ったり、故意に病気を感染させる等という行為が暴行罪、傷害罪とされた判例があります。

もし、暴行を受けた又は暴行してしまったという時は、先ずは弁護士にご相談下さい。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速に対応致します。

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