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2023/10/26

支払督促の申立について

10月も下旬に入り、秋が深まり木々が紅葉する時季を迎えました。
事務所の裏の金木犀の香りも強くなり、金木犀好きとしては、嬉しい毎日です。
しかし、気温差が相変わらず激しいので、どうぞご体調のすぐれない時は、ゆっくりお体を労わってあげてください。

今回は、表題のとおり、支払督促の申立についてお伝えしたいと思っています。
支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に相手方の住所地の簡易裁判所の裁判官書記官に対して申し立てるもので、訴訟より簡易迅速に債務名義を取得することが特徴として挙げられます。

訴額が140万円以上であっても簡易裁判所に申し立てることが可能であり、
書類審査のみで、裁判所に行く必要はありません。

ただ、書類審査であるがゆえ、債務者に対しては異議が述べられる期間があり、その間に異議申し立てがあった場合は、支払督促申立時に訴訟提起があったものとみなされます(異議があれば通常訴訟となりますので出頭の必要がでてきます)。

支払督促は、裁判所からの書類として債務者の元に届きますので、債務者に心理的に圧力をかけ、返済を促すことができるうえ、仮執行宣言付支払督促が取得できるとそれに基づいて強制執行をかけることも可能です。

支払督促は、一定の流れがあり、前述の通り債務者に対する、異議申述期間があるため、申し立てたからと言ってすぐさま、仮執行宣言がつくものではありません。

ただ、訴訟手続き費用より安く申立ができ、心理的な圧力も与えられるので使い方によっては非常に有効な手続と考えられます。
好意でお金を貸した債権者が泣き寝入りすることなく救済することができればと思います。
当事務所には、数多くの強制執行手続きを踏んだ経験のある弁護士が多数所属しています。

一人で悩まれる前に、一度お話を聞かせてください。

豊富な知識を有する弁護士があなたの債権を回収してまいります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス

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2023/09/29

ご相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件や離婚問題、債務整理、交通事故など、様々なご相談をお受けしています。

当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは土日祝日も初回相談をお受けしています。
ご相談者の方が相談しやすいよう、時間帯についても幅広く時間枠を設けております。
どうしたらよいか悩んでいる方、不安になっている方、まずはお電話ください。
初回相談は無料、ご相談はご来所、電話、ZOOM相談等ご相談者様のニーズに合わせて対応させていただきます。

ひとりで悩まずますはまずはお電話ください。
経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添いご相談をお聞きします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/09/28

任意整理と個人再生の違いについて

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,債務整理手続を数多く取り扱っています。

今回は,任意整理と個人再生の違いについてご説明します。

任意整理は,弁護士が債務者に代わって債権者と直接交渉を行い,毎月の返済額や利息損害金の免除などといった返済方法について,新たに取り決めることで,返済の負担を軽くすることを目指します。

但し,あくまでも任意での手続きであるため,契約から債務整理までの期間が短いことや,返済期間が長すぎるといった理由で債権者が同意してくれないこともあります。

一般的には,債権者に今後の利息を免除してもらい,残額を3~5年程度の分割で返済することになります。

個人再生は,裁判所に再生計画を認めてもらうことにより,債権者の意向にかかわらず強制的に借金を減額することができますが,その一方で,借金の減額割合も手続きの内容も「民事再生法」に基づいて行わなければならないため,その手続きは煩雑で手間がかかります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/09/20

離婚に際して公正証書を作成するメリットとは?

 今回は、離婚における公正証書についてご説明します。まず、公正証書とは、公的な機関や公証人によって作成される証書で、証書に記載された内容が法的な証拠力を持つものです。例えば、成年後見人の任命や相続手続きなどの法的な書類は、公正証書として作成されることが一般的です。公正証書は、証人や署名者の身元確認や証書の作成過程にあたり、公的な機関が厳格な管理や監督を行うことで、真偽の確実な証書であることが保証されます。

 離婚の公正証書は、離婚協議の結果について、公証役場で作成する合意文書のことをいいます。通常は、離婚協議書などをもとに、公証人が作成します。公正証書には、離婚が成立した日付や、夫婦双方の氏名や住所、離婚に関する条件や財産分与などが記載されています。公正証書は、法的な書類として、離婚後の手続きや権利関係などにおいて重要な役割を果たします。

 離婚問題についてご依頼いただき、公正証書を作成する場合、文案や日程などの公証役場との調整に関してはこちらの方で行わせて頂きますので、依頼者様のお手間を減らすことができるかと思います。また、公正証書に記載する事項は事案によって異なり、内容について弁護士が関与することで、離婚後のトラブルを防ぐことに繋がります。
 また、公正証書を作成するメリットとしては、裁判所の確定判決と同じ執行力を持たせられることが挙げられます。

 弊所では、離婚等に関する相談を多くお受けしています。離婚や公正証書に関してお聞きしたいことなどありましたら、初回相談は無料となっておりますので、是非弊所まで是非一度ご連絡ください。経験豊富な弁護士があなたに寄り添います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/09/15

内縁関係解消時の財産分与について

 
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、家事事件についてのご相談を多くお寄せいただいております。

 今回は、内縁関係の解消時の財産分与について、お話いたします。

 内縁関係とは、市町村に婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持って「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。
 
 この内縁関係として認められる場合、内縁関係の解消時に、財産分与を請求することができます。 
 財産分与の対象は、内縁関係が継続していた期間中にお互いが協力して築いた財産となり、財産分与の請求は内縁関係を解消した日から2年以内に行う必要があります。

 内縁関係かどうかや財産分与の対象について争いがあり、話し合いで解決されない場合、家庭裁判所に内縁関係解消の調停申立を行うことができます。

 一般的には、3年程度の同居の事実があることが要件とされ、同居が3年に満たない場合であっても、結婚式を挙げていることや、親族や友人に「妻」や「夫」として紹介していること等が、内縁関係として認められる要素となる場合があります。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、内縁関係解消時の財産分与やトラブルに関するご相談を多くお引き受けしております。
 内縁関係解消時の財産分与やトラブルについてお困りの際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、一度、ご連絡ください。

 初回のご相談は、無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス



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