弁護士ブログ
2023/09/15
内縁関係解消時の財産分与について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、家事事件についてのご相談を多くお寄せいただいております。
今回は、内縁関係の解消時の財産分与について、お話いたします。
内縁関係とは、市町村に婚姻届は提出していないものの、お互いに「婚姻の意思」を持って「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味します。
この内縁関係として認められる場合、内縁関係の解消時に、財産分与を請求することができます。
財産分与の対象は、内縁関係が継続していた期間中にお互いが協力して築いた財産となり、財産分与の請求は内縁関係を解消した日から2年以内に行う必要があります。
内縁関係かどうかや財産分与の対象について争いがあり、話し合いで解決されない場合、家庭裁判所に内縁関係解消の調停申立を行うことができます。
一般的には、3年程度の同居の事実があることが要件とされ、同居が3年に満たない場合であっても、結婚式を挙げていることや、親族や友人に「妻」や「夫」として紹介していること等が、内縁関係として認められる要素となる場合があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、内縁関係解消時の財産分与やトラブルに関するご相談を多くお引き受けしております。
内縁関係解消時の財産分与やトラブルについてお困りの際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに、一度、ご連絡ください。
初回のご相談は、無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス

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2023/09/15
少年事件について
少年事件とは、加害者が14歳以上20歳未満となる場合の刑事事件のことです。
民法の成年年齢が引き下げられ、18、19歳も成年扱いとなりましたが、少年法における「少年」は、20歳未満の方のことを指します。
一般的に、弁護士は刑事事件の際、弁護人として被疑者の弁護を行いますが、少年が罪を犯した場合や犯罪行為に及んだと疑われ警察で捜査を受けた後、家庭裁判所に送致の必要があると判断されると、少年事件では弁護人ではなく、付添人として少年の弁護をします。
少年が家庭裁判所へ送致された後は、家庭裁判所にて調査官による調査や少年審判を受けることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、少年本人やご両親との打合せを入念に行い、調査官による調査や少年審判に挑みます。
もしもお子様が事件を起こしてしまった場合はもちろん、まだ事件化していない場合でも、周りには相談しづらいことだと思います。
どう対応すれば良いのか分からない・今後どうなっていくのか知りたい等、少しでもご不安がある場合には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスまでお気軽にお電話ください。
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2023/09/14
慰謝料請求について
夫婦・婚姻関係の中で、ご相談に来られることの多いのが不倫関係や、不貞行為の内容です。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多数のご相談を受けております。
・旦那、妻が不倫をしているので、相手に慰謝料請求したい!という、相手を特定して相談に来られる方
・不貞していることが分かったので、慰謝料請求も離婚もしたい!
・相手が不倫しているみたいだが、相手の証拠が手元にない。という、曖昧な状態でご相談に来られている方
・不貞行為がバレてしまし、相手方から請求されそう。
・内容証明が届き慰謝料請求されているが、妥当な金額なのか。
ご相談に来られる方の悩みは、ひとそれぞれ異なります。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
初回は相談料無料にてご相談者様の内容をじっくりと伺い、
その人に合わせて解決策を提案します。
旦那様や奥様の不貞行為、浮気が発覚し、ひとりで悩んでいませんか?
(同性愛であっても不貞行為にあたります。)
不貞行為をしてしましい、誰にも相談出来ず、悩んでいませんか?
こんなことで弁護士さんに相談してもいいのだろうか?
と悩んでしまい不貞事実を見過ごそうとしていたりしないでしょうか。
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、
小さな悩みでも弁護士がお悩みに寄り添い解決方法を提案します。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスは
ご相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。
初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスがあなたのお悩みに寄り添います。
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2023/09/14
法定相続情報証明制度とは
秋晴れの気持ちのいい季節を迎えました。
さて、本日は、法定相続情報一覧図についてお伝えいたします。
今までは、亡くなった方の相続財産を調べる際に、被相続人の戸籍謄本等(及びその他付属書類)を各銀行や、
証券会社などに提出し、財産調査をしていました。
ほとんどが戸籍謄本等の原本が必要であったことから、一つに照会をかけた後、
回答を待ってまた次に照会をかけていました。照会 先によっては、回答に時間がかかっていたため、財産調査には非常に時間を要していました。
しかし、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図であり、登記官が認証したもの)を作成することで、
各窓口に一斉に照会をかけることができるようになりました。
法定相続情報一覧図は、ご自身でも作成することはもちろん可能ですが、遺産分割などでご依頼いただいた場合は、ご依頼の後すぐに相続人調査をし、その後の財産照会時に使用できるように作成しています。
もちろん、それでも原本が必要な書面は多々あるため、ご依頼者様にご協力をお願いする部分はありますが、
法定相続情報一覧図を作成することにより、回答を待たずに次に照会をかけることができるため、大幅に時間短縮につながっています。
ご依頼様にとって、一番ご負担のないように手続き進めていきます。
早期に相談することで解決することが沢山あります。
一人で悩まずに、どうぞ、早めにご相談ください。
刑事事件、離婚事件、破産事件、相続事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに
お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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2023/08/28
執行猶予に関する法改正その2
令和4年6月17日公布の法改正において、執行猶予期間満了後の刑の執行の制度が創設されました。施行日は公布後3年以内とされています。
改正の経緯は以下のとおりです。
執行猶予期間中に再び罪を犯し、再犯の刑の言い渡し時において、執行猶予期間が満了していない場合、前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑に前刑も含めて刑の執行を受けることになります。ただ、再犯の刑の言い渡しの時において、執行猶予期間が満了していれば、前刑の執行猶予が取り消されて前刑の執行を受けることは回避することができました。
つまり、執行猶予期間が満了する時期が近づくにつれ、再犯を犯しても判決の言い渡し日までに執行猶予期間が満了することが見込める時期を見越せると、前刑の刑期を加算して刑に服する可能性がなくなり再犯を防止するという心理的強制が無くなります。
そもそも、執行猶予制度は、執行猶予が取り消されるかもしれないという心理的強制により再犯を防止するという機能がありますが、上記のとおり、執行猶予期間の満了が近づくにつれて心理的強制が働かなくなるという問題が生じ、それを克服するために、今回の改正がなされるに至りました。具体的には、執行猶予期間中の再犯(罰金以上の刑に当たる罪に限ります。)について公訴の提起がされた場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。その結果、再犯の判決の確定までに前の罪の執行猶予期間が満了していたとしても、前の罪の刑の執行猶予が取り消されて刑の執行を受けるという可能性が生まれました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
支店長弁護士 牟田 功一
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