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2023/08/25

刑法改正のご紹介

 先日、令和5年7月13日施行された性犯罪にかかる法改正(不同意性交等罪ほか、面会強要罪(新設))をご紹介しました。そのほか、実務上大きな影響がある法改正(令和4年6月17日公布)をご紹介します。施行日は公布後3年以内とされています。

1 「拘禁刑」の創設
  これまで、身体を拘束する刑として、「懲役」と「禁固」が定められていました。両者は、所定の作業(刑務作業)を行わせるか否かという点に違いがありましたが、刑事施設に拘置することには変わりありませんでした。
  しかし、禁固刑の受刑者であっても刑務作業を行うことが可能であり、実際には多くの禁固刑受刑者は刑務作業を行っており、両者を分ける意味が乏しくなってきたことが改正の理由の一つとして挙げられます。

 (拘禁刑)
 第12条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は1月以上20年以下とする。
 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

2 再度の執行猶予の要件緩和
  これまで、執行猶予期間中に再び罪を犯した者に対して再度執行猶予を言い渡す場合の要件は、当該罪につき、1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある必要がありました。つまり、1年を超える刑を言い渡される場合、再度の執行猶予を付することはできませんでした。しかし、法改正により、「2年以下」の拘禁刑を言い渡す場合にも、再度の執行猶予を付すことが可能となりました。改正の理由は、再度の執行猶予を付すことができる範囲を広げることで、より適切な処遇(社会内処遇の継続)を選択することができるようするためです。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

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2023/08/23

訴状が届いた時

今回は訴状が届いた時の対応についてご紹介いたします。

訴状が届いた場合、まずは冷静になってください。
訴状は法的な通知であり、真剣に取り扱う必要があります。以下の手順を参考にして対応してください。

1. 訴状を注意深く読みましょう:訴状には、原告の主張や訴訟の根拠、要求事項などが記載されています。内容を理解するために時間をかけて読み込んでください。

2. 記録を整理しましょう:訴状に対する回答のために、関連する書類や証拠を整理しておくと役立ちます。重要な記録や証拠を見つけた場合は、それらを保管しておきましょう。

重要なことは、訴状に対して真剣に向き合い、必要な手続きを遵守することです。
弁護士の助けを借りることで、より適切な回答を行うことができます。

訴訟の内容に納得がいかない場合や、自分で回答することが難しい場合。訴訟の流れが分からない場合は、弁護士に相談しましょう。訴状に対する適切な回答をするためには、弁護士の助言を受けることが重要です。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所では、初回無料でご相談をお受けしております。
不安な気持ちが少しでも和らげるよう全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

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2023/08/23

不同意性交等罪とは

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っております。

令和5年7月13日より「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。

施行前は「暴行や脅迫」により、被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交等に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されませんでしたが、施行後は「同意がない性行為」が犯罪になり得ることが明確になりました。

被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。

性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満への性交等も処罰対象となります。

不同意性交等罪は、夫婦間であっても適用されます。

不同意性交等罪をはじめ、刑事事件についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスへご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料でお受けしております。

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2023/08/23

詐欺罪について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、詐欺をはじめ刑事事件についてのご相談、お問い合わせを多く頂きます。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことをいいます。(刑法第246条)

他人から金銭を騙し取る以外にも、無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けることや、債務を不法に免れるなどすることも詐欺罪に該当します。

刑事事件は早期に対応をするかどうかで結果が大きく変わります。

逮捕後すぐに弁護士を入れれば、示談交渉や、身体拘束解放や不起訴処分に向けて動くことが可能となります。

対応が遅れると不利になることも多いため、刑事事件でご自身又はご家族が逮捕されたという方はすぐにご連絡下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、初回相談無料となっております。

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2023/08/22

16歳未満の者に対する面会要求等の罪

 16歳未満の子どもに対して、以下の行為をした場合、面会要求等の罪が成立することになりました。なお、相手方が13歳以上16歳未満の子どもであるとき(※)は、行為者が5歳以上年長である場合に限られます。
 1⃣ わいせつ目的で、
  ① 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること
  ② 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること
  ③ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
 2⃣ 1⃣の結果、わいせつ目的で会うこと
 3⃣ 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること

※【相手方が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合に限られた理由】
 一般的に、性犯罪の要素は「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であると考えられているため、そのような自由な意思決定の前提となる能力が十分に備わっていない人に対しては、性的行為をしただけでその性的自由を侵害したと考えられます。
 
 しかし、性的行為についての自由な意思決定のためには、上記能力だけではなく、行為の相手との関係でその行為が自分に与える影響について自律的に考えたり、その相手に対処する能力も必要であると考えられます。13歳以上16歳未満の年齢層は行為の性的意味を認識する能力が一律にないわけではないものの、行為の相手との関係では対処できない場合もあります。そのため、一般的に相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験等の差によって対等性が失われていくことに鑑みて、13歳以上16歳未満の人との関係では絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、5歳以上年長の者による性的行為を処罰することとされたものです(法務省解説参照)。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、多くの刑事事件を扱っています。刑事事件になった場合、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にまでご相談下さい。山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談料無料にてご相談させていただきます。

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支店長弁護士 牟田 功一

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